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町内民家等でのクビアカツヤカミキリ緊急防除のため薬剤の無償貸与を行います(申請期限:令和8年9月25日)
「クビアカツヤカミキリ緊急防除」のための薬剤無償貸与を行います(申請期限:令和8年9月25日)
「クビアカツヤカミキリ」は、本来、日本国内には存在しなかった外来種のカミキリ虫で、特に被害の恐れがある「特定外来生物」に指定されています。
山梨県では、今年7月に初めて成虫が確認され、県を挙げてクビアカツヤカミキリの緊急防除に取り組んでいます。
クビアカツヤカミキリは、バラ科の樹木に卵を産み、幼虫が樹木内に侵入して内部から樹を食い荒らします。クビアカツヤカミキリの被害にあった樹木は、樹勢が衰え、その後、1年から数年で枯れて死んでしまいます。
クビアカツヤカミキリの被害の対象となる樹木は、サクラ、ウメ、モモ、スモモ、ハナモモなどのバラ科の樹木です。
クビアカツヤカミキリは、1匹のメスが100個を超える卵を産む場合もあると言われ、地域を挙げての防除の取り組みが望まれています。
今回、昭和町では、山梨県の「山梨県クビアカツヤカミキリ緊急防除対策事業」として、町内の個人家庭や小規模事業所の敷地内にある対象樹木の防除のための薬剤の現物貸与を行うことといたしました。
薬剤貸与は、次の期間の期間限定の事業となります。
クビアカツヤカミキリの被害を最小限に食い止め、地域のサクラや近隣の果樹を守るため、積極的なご利用をお願いします。
山梨県では、今年7月に初めて成虫が確認され、県を挙げてクビアカツヤカミキリの緊急防除に取り組んでいます。
クビアカツヤカミキリは、バラ科の樹木に卵を産み、幼虫が樹木内に侵入して内部から樹を食い荒らします。クビアカツヤカミキリの被害にあった樹木は、樹勢が衰え、その後、1年から数年で枯れて死んでしまいます。
クビアカツヤカミキリの被害の対象となる樹木は、サクラ、ウメ、モモ、スモモ、ハナモモなどのバラ科の樹木です。
クビアカツヤカミキリは、1匹のメスが100個を超える卵を産む場合もあると言われ、地域を挙げての防除の取り組みが望まれています。
今回、昭和町では、山梨県の「山梨県クビアカツヤカミキリ緊急防除対策事業」として、町内の個人家庭や小規模事業所の敷地内にある対象樹木の防除のための薬剤の現物貸与を行うことといたしました。
薬剤貸与は、次の期間の期間限定の事業となります。
クビアカツヤカミキリの被害を最小限に食い止め、地域のサクラや近隣の果樹を守るため、積極的なご利用をお願いします。
薬剤借り受け(貸与)の手続き
次の申請書類「令和8年クビアカツヤカミキリ緊急防除のための薬剤貸与申請及び誓約書.pdf」に「防除対象樹木の写真」を添えて、昭和町役場 環境経済課(055-275-8355)までご申請ください。
<薬剤貸与(借受)申請の受付期間>
令和8年9月1日(火曜日)~9月25日(金曜日)
<薬剤貸与の対象者>
クビアカツヤカミキリ緊急防除を目的に、自己所有の庭木や農地以外の自己所有の土地にある「対象樹種」へ薬剤散布を行おうとする昭和町民または昭和町の小規模事業主
※本事業では、「農地」にある樹木を対象にした薬剤貸与はできません。
※農地内の防除は、山梨県中北の有無事務所(0551-23-3079)へご相談ください。
<防除対象樹種>
サクラ、ウメ、モモ、スモモ、ハナモモ、サクランボ等のバラ科樹木
※ただし「バラ」は、幹が細くクビアカツヤカミキリの食害対象とならないとされているため対象外です。
<申請時の必要書類>
(1) 申請書「「令和8年クビアカツヤカミキリ緊急防除のための薬剤貸与申請及び誓約書」
(2) 薬剤散布を行う樹木の写真 ※印刷してお持ちください
(3) 町民であることと本人確認のできる身分証明書類(自動車運転免許証など) ※窓口でご提示ください
<薬剤貸与の条件>
令和8年9月30日までに薬剤散布を終えられること
※「山梨県クビアカツヤカミキリ緊急防除対策事業」の一環として行うため、山梨県方針により、上記期日までに散布終了する必要があります。
<その他>
(1) 薬剤の散布及び管理は、申請者ご自身で行っていただく必要があります。
(2) 噴霧器等の機材の貸し出しはありません。薬剤のみの貸し出しとなります。
(3) 薬剤散布にあたっては、周辺住民や近隣農作物、河川及び土壌等の自然環境に被害を生じさせないよう、近隣への事前声掛けなど、取扱いにご配慮ください。
(4) 薬剤は「貸与」です。薬剤散布後は、すみやかに容器を「返却」ください。
(5)その他、薬剤容器に表示された取扱注意事項をよく読み、農薬取締法等の関係法令を遵守して薬剤散布してください。
<薬剤貸与(借受)申請の受付期間>
令和8年9月1日(火曜日)~9月25日(金曜日)
<薬剤貸与の対象者>
クビアカツヤカミキリ緊急防除を目的に、自己所有の庭木や農地以外の自己所有の土地にある「対象樹種」へ薬剤散布を行おうとする昭和町民または昭和町の小規模事業主
※本事業では、「農地」にある樹木を対象にした薬剤貸与はできません。
※農地内の防除は、山梨県中北の有無事務所(0551-23-3079)へご相談ください。
<防除対象樹種>
サクラ、ウメ、モモ、スモモ、ハナモモ、サクランボ等のバラ科樹木
※ただし「バラ」は、幹が細くクビアカツヤカミキリの食害対象とならないとされているため対象外です。
<申請時の必要書類>
(1) 申請書「「令和8年クビアカツヤカミキリ緊急防除のための薬剤貸与申請及び誓約書」
(2) 薬剤散布を行う樹木の写真 ※印刷してお持ちください
(3) 町民であることと本人確認のできる身分証明書類(自動車運転免許証など) ※窓口でご提示ください
<薬剤貸与の条件>
令和8年9月30日までに薬剤散布を終えられること
※「山梨県クビアカツヤカミキリ緊急防除対策事業」の一環として行うため、山梨県方針により、上記期日までに散布終了する必要があります。
<その他>
(1) 薬剤の散布及び管理は、申請者ご自身で行っていただく必要があります。
(2) 噴霧器等の機材の貸し出しはありません。薬剤のみの貸し出しとなります。
(3) 薬剤散布にあたっては、周辺住民や近隣農作物、河川及び土壌等の自然環境に被害を生じさせないよう、近隣への事前声掛けなど、取扱いにご配慮ください。
(4) 薬剤は「貸与」です。薬剤散布後は、すみやかに容器を「返却」ください。
(5)その他、薬剤容器に表示された取扱注意事項をよく読み、農薬取締法等の関係法令を遵守して薬剤散布してください。





