本文
野焼きの禁止
野焼きは法律で禁止されています!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、原則として廃棄物(ごみ)の焼却(野焼き)を禁止しています。ドラム缶、簡易焼却炉、ブロックを積み上げただけの炉など十分な設備がない焼却施設でごみを燃やすことはできません。
このような野焼きにより、近隣の人に、すす、煙、悪臭などの発生により迷惑がかかります。また、ダイオキシンなどが発生して人体や環境に悪影響を与えることも考えられます。
ごみは燃やさずに、分別をして決められた日(毎週月曜日・木曜日)にごみ収集小屋に出しましょう。
焼却禁止の例外
- 廃棄物処理基準に従った焼却炉でのごみの焼却
- 災害の応急対策や復旧のため必要なごみの焼却
- 農業者が行う稲わらや、林業者が行う伐採枝などのやむを得ない場合の焼却(苦情の出ないように)
- 「どんと焼き」など風俗習慣上または宗教上の行事を行うための焼却
- たき火・キャンプファイヤー(たき火・キャンプファイヤーであってもビニール・プラスチックなどは燃やすことができません)
法律で定められた焼却設備の設置基準
- 空気取入口及び先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、焼却室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
野焼きに対する問合せについて
昭和町は近年住宅の数が増え、田や畑のすぐ横に住宅が並ぶという光景がよく見られます。そういった時代の流れとともに、野焼きに対する問合せも年々増加しています。多く寄せられている内容についていくつか紹介します。
「布団を干していたら煤だらけになった」
「住宅のフェンスのすぐ横まで燃やしているので火事にならないか心配」
「煙がすごくて日中窓を開けて換気をすることもできない」
野焼きは法律上、原則禁止となっている行為です。
例外として農業等を営むためにやむを得ない焼却行為というものが関係法の条文に記載されていますが、生活環境に与える影響が軽微なものという表現になっています。
禁止の例外になっている焼却だとしても、生活環境には十分配慮をする必要があります。
やむを得ず、田や畑で焼却をするときには、前もって近隣の住宅にお知らせをするなど、周辺地域の生活環境に十分配慮をして行ってください。
また、風のある日に焼却すると、煙が拡散してより多くの方に影響が出ますのでご遠慮ください。
環境問題というのは、人それぞれ感じ方に差があります。このくらいならと感じる人もいれば、耐えられないと感じる人もいます。一個人で大丈夫と判断するのではなく、相手の気持ちを考慮して、地域で協力をしながら生活環境の保全をしていきましょう。