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昭和町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針
昭和町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針について
昭和町では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、昭和町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針を策定し、平成25年11月1日より適用となりました。
その後、木材の利用に関する情勢の変化と、国及び県の基本方針の変更を踏まえ、平成30年1月5日に方針の変更を行いました。
この方針により、様々な優れた特性を持つ木材の利用を促進することにより、健康的で温もりのある快適な生活空間の形成や、二酸化炭素の排出の抑制、建築物等における炭素の蓄積を通じた地球温暖化の防止及び循環型社会の形成など、町民の豊かな生活に貢献することが期待できます。
また、町内の公共建築物の木造化・木質化や、公共土木工事及び公共施設に係る工作物において、新たな木質部材を含む木材の利用を積極的に進めていくことは、県産材の需要を拡大し、本県の豊かな森(川上)の資源を活用した林業・素材生産業の再生を通じた森林の適正な整備と森林の有する公益的機能の持続的な発揮とともに、里(川中)の製材業、街(川下)の住宅産業などの一体的な地域産業の振興に役立てることにもなります。