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農業用廃プラスチックの処理について

ページID:0001745 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

農業用廃プラスチックは、産業廃棄物として適正な処理が法律で義務付けられています。農家の方が直接廃プラセンターに廃プラスチックを持ち込む場合の詳細等は、下記URL/農業用廃プラスチック処理センターのHPをご参照ください。

http://yama-haipura.sakura.ne.jp/hp/index.html<外部リンク>

※町では年度ごとに、1農家最大6枚まで農業用廃プラスチック専用回収袋を配布しております。配布を希望される方は、印鑑をお持ちの上環境経済課までお越しください。(なくなり次第配布は終了となります。)

なお、令和3年10月から農ビ・あぜ波の処理料金が変わりますので、詳細は添付の分類表をご覧ください。

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