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昭和町小規模企業者小口資金融資制度について

ページID:0001871 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

昭和町小口融資制度とは、小規模事業者の方が事業経営に必要とする資金において、金融機関を通じて低利融資を受けられる制度です。

制度の概要

  • 一企業当たりの融資額上限:普通資金1,000万/緊急資金50万
  • 融資期間:設備資金7年以内/運転資金5年以内/緊急資金1年以内
  • 対象:小規模事業者 ※町の定める条例による
  • 保証料:普通資金→3分の1補助/緊急資金→2分の1補助
     ※利子補給も予算の範囲内で対象とする
  • 貸出利率:年1.60%
  • 設備資金については、事前着工は認められません。

資格要件

(1)個人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上町内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。
(2)法人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上町内に店舗、工場又は事業所を有していること。
(3)信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。
(4)信用保証委託の申込みの日以前1年間において、納期が到来した町税を完納していること。

取引金融機関

山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合

申請方法

資格要件の有無について役場環境経済課に証明申請(必要書類(4))
資格要件の証明書を持って上記記載の金融機関に申請
※詳細は別添「小口資金融資スキーム」をご確認ください。

必要書類

(1)昭和町小規模企業者小口資金融資申込書(様式第1号)
(2)信用保証委託申込書
(3)個人情報同意書(包括同意・初回のみ)
(4)資格要件の確認に係る同意書兼証明書(様式第2号)
※当制度の申請書類を提出する前にこの用紙を町へ提出し、資格要件の証明を受けてください。(資格要件が満たされていないと申請できません。)
(5)印鑑証明書(3カ月以内のもの):初回のみ
(6)商業登記簿謄本・定款写し(法人のみ):初回のみ
(7)営業許認可証の写し ※許認可を必要とする業種のみ
(8)確定申告書・決算書 ※直近2期分
(9)診査書(昭和町商工会にて発行されます。事前にご相談の上、準備してください)
・・・必要に応じて提出いただく書類・・・
(10)試算表 ※決算終了後6カ月を経過している場合
(11)手持工事・完成工事一覧表 ※建築関連業種の方のみ
(12)見積書 ※設備資金の場合

お問合せ先

資格要件の確認について:昭和町役場環境経済課 Tel055-275-8355
融資の内容については:各金融機関へご相談ください。

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