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山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例について
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」が制定されました。
令和3年10月1日に山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例が施行され、設置規制区域内への新規設置は原則禁止とし、知事の許可が必要となりました。
また、全ての事業者に維持管理計画の作成、公表が義務化され、既存施設においては令和4年1月1日から令和4年6月30日までの間に、既存施設の届出書を提出することとなっております。
事業者の皆様は、太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理にご協力をお願いいたします。
対象施設
10kw以上の太陽光発電施設(建築基準法に基づく建築物に設置されるもの(屋根置き等)を除く)
既に太陽光発電施設をお持ちの方
令和4年1月1日から令和4年6月30日までに既存施設の届出、維持管理計画の作成及び公表が義務化されました。
太陽光発電施設を計画されている方
設置規制区域内に新設する場合は令和3年10月1日から知事の許可が必要です。
また、設置規制区域外に新設する場合は、設置届出が必要になります。
お問い合わせ先
山梨県 環境・エネルギー部 環境・エネルギー政策課 地域エネルギー推進担当
電話055-223-1503 Fax055-223-1636