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犬や猫の避妊・去勢手術補助金制度について

ページID:0001935 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

 犬・猫の繁殖力は非常に高いものです。生まれてきても、飼い主のいない不幸な子犬・子猫をつくることは、野犬・野良猫の発生の原因となります。不必要な繁殖を避けるために、避妊・去勢手術を受けることも動物保護につながります。
 昭和町では、毎年生後91日以上の登録してある犬の飼い主に対して、避妊・去勢手術の補助金制度を設けています。また、平成10年4月1日より猫の避妊・去勢手術の補助金制度を開始しました。申請の方法は、犬と同様ですが、飼い主と猫が写った写真とご近所の方の証明が必要となります。
 なお、手術前に補助金交付の手続きを済ませていないと、補助金の交付が受けられませんので注意してください(申請から交付の決定まで1週間程度かかりますので、余裕を持ってご提出ください)。令和4年4月1日から「飼い主のいない猫」も対象となりました(~令和6年2月29日まで申請できます)。

 詳しくは、環境経済課、電話275-8355までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

 犬の避妊 8,000円
 犬の去勢 5,000円

 (※犬は手術費用の2分の1の額を助成。上限は上記の金額)

 猫の避妊 15,000円(令和4年4月1日~)
 猫の去勢 10,000円(令和4年4月1日~)

 (※猫は手術実費に対して上記の金額を限度として助成。飼い主のいない猫には、上記金額に1頭あたり1,000円加算。飼い主のいない猫の場合、手術の前後にはそれぞれの猫の写真を提出ください)

 ・助成金チラシ [PDFファイル/190KB]

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