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特定計量器(はかり)の定期検査について
「特定計量器」とは?
私たちの身の回りには、さまざまな計量器があります。
計量法では、計量器のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差(計量値と真実の値との差)に係る基準を定める必要があるものとして、質量計(はかり)、水道・ガス・電気のメーター、血圧計など計18種類の「特定計量器」を定めています。
取引・証明に利用できる「はかり」
取引や証明に使う「特定計量器」は、製造や修理の際、計量法の基準に適合しているかを確認する「検定」を行います。検定に合格した計量器には、検定証印や基準適合証印が付されています。
定期検査とは
製造・修理の際に検定に合格しても、長い間使っていると誤差が生じることがあります。このため、取引・証明に使用されるはかり等は、2年に1回実施される「定期検査」を受けなければなりません。また、定期検査に不合格の場合は、新品のはかり等と交換するか、修理して都道府県等が行う検定を受ける必要があります。
※定期検査等を受検せずに「はかり」を取引・証明に使用した場合、法律により罰せられる場合があります。
定期検査を受けなければならないもの(例)
- 商店・スーパーなどで使用する取引用のはかり
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
- 病院、学校、保育所などで健診等に使用する体重測定用のはかり
- 宅配便荷物の運賃算出用のはかり
- 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり
- 工場などで、材料購入、製品販売などに使用するはかり
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある食品を計量するはかり
- リサイクル・ゴミ処理業者などで、受け入れる廃棄物の重さを測定するはかり
- リサイクル・貴金属店などで、買取価格決定のために使用するはかり
定期検査を受けなくてもよい(受けることができない)もの(例)
取引又は証明に使用できない家庭用はかり(家庭用特定計量器マークが付いているもの)
- キッチンスケール
- ベビースケールの一部
- ヘルスメーター など
※定期検査等は受けられないので注意してください
※学校、保育所、病院等の健康診断では、『検定証印等』が付いた体重計を使う必要があります
定期検査(集合検査)のお知らせ
〈令和5年度定期検査の日程〉
検査日時:令和5年5月22日 (月)
検査会場:昭和町中央公民館 講堂
検査時間:【午前の部】 午前10時~正午まで
【午後の部】 午後1時~午後3時まで
注意事項
●検査対象となるはかり、分銅、おもり(付属しているおもりは全て必要です)をご持参ください
※よく汚れを落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは、
はかりの台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)ご持参ください。
●検査手数料は検査当日現金での徴収となります。
●山梨県計量協会より届いた『定期検査通知書(ハガキ)』をご持参ください
●以下の要件に該当する場合、はかり等の所在場所で検査を受けることができますので、ご一報ください
・はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)が250kg超)
・はかりが精密で動かせないもの(精度等級が1級、またはH級)
・建物等に固定されており取り外しができない(床に埋め込まれている等の場合)
・数が多数(1か所に15台以上ある)
●上記の要件には該当しないが、所在場所で検査を希望する場合、県が実施する定期検査に代わる、計量士による検査(代検査)を受検してください。その場合、計量士に直接申し込む必要があります。
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)について<外部リンク>
お問い合わせ
山梨県産業労働部計量検定所
電話番号:055-261-9130
ファックス番号:055-261-9132
住所:〒406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬785