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特定計量器(はかり)の定期検査について
特定計量器(はかり)の定期検査とは
取引や証明に使用する「はかり」については、製造や修理の際、法の基準に適合しているかを確認する検定を行います。
検定に合格しても、長い間使っていると誤差が大きくなることがあるため、計量法の規定により2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。
※定期検査等を受検せずに「はかり」を取引・証明に使用した場合、法律により罰せられる場合があります。
令和7年度 定期検査(集合検査)の日程
〈令和7年度定期検査の日程〉
検査日時:令和7年5月22日(木)
検査会場:昭和町総合体育館
※前回と会場が異なりますのでご注意ください
検査時間:【午前の部】 午前10時~正午まで
【午後の部】 午後1時~午後3時まで
※正午から午後1時は検査できないのでご注意ください。
注意事項
・検査証印等の附されていない特定計量器(はかり)は取引や証明には使用できません。
・取引や証明に使用している「はかり」はすべて検査を受けなければなりません。
・検査手数料は現金での徴収となります。
はかりの定期検査手数料はこちらをご確認ください [PDFファイル/160KB]
・「はかり」に付属している分銅や定量増おもりは、付属しているおもり全部を使わないと検査ができませんので普段使っているものだけでなく、
全部をお持ちください。
・「はかり」は汚れをよく落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは「はかり」の台と皿の間に新聞紙などを入れて
指針が揺れないように)お持ちください。
・運搬は受検者の責任において取り扱ってください。
・山梨県計量検定所から届く「計量器の定期検査通知書」(はがき)を必ずお持ちください。
・250kg以上の「大型はかり」は、所在場所(設置の場所)にて受験するよう手続きをしてください(所在場所定期検査申請が必要)。
・購入して間もない「はかり」については、検査が免除になる場合がありますので、詳しくは山梨県計量検定所までお問い合わせください。
山梨県計量検定所:055-261-9130
取引・証明に使用できるはかり
次の検定証印等のマークが附されていない特定計量器(はかり)は取引や証明には使用できません。
定期検査を受けなければならないもの(例)
「取引」に使用されるはかりの例
【商店、スーパー】
生鮮食品のパック詰めに使用するはかり(パッケージに内容量をg表示して販売)
【調剤薬局、院内処方】
処方箋に基づき計量して調剤するはかり(全自動散薬分包機が対象外)
【農家、観光農園、農協】
農産物を重さで取引する際に使用するはかり(計量した重さで価格・料金を決める)
直売・観光農園での量り売りする際に使用するはかり(生産者が直接取引や販売をするために重さを量って表示する)
集荷時の受入・検品で使用するはかり
【コンビニエンスストア】
宅配便の荷物の重さを計量するはかり
【食品の販売、卸売り】
店内で商品を計量して販売する際に使用するはかり(包装の目安で使用し、全てを1パック、1袋単位で販売する場合は対象外)
【道の駅、直売所】
包装して内容量を表示する際に使用するはかり(包装の目安で使用し、全てを1パック、1袋単位で販売する場合は対象外)
【飲食店など】
メニューにグラム表示のある食品を計量するはかり
【リサイクル・ゴミ処理業者など】
受け入れる廃棄物の重さを測定するはかり
【リサイクル・貴金属店など】
買取価格決定のために使用するはかり
【製造業、採石業者】
納入時の検品や、販売で使用するはかり(品質管理など内部管理用のものは除く)
【学校、病院、給食センターなど】
食材納品時の受入で使用するはかり(納品時に重さを確認している場合)
「証明」に使用されるはかりの例
【病院、診療所、介護施設など】
健康診断書やカルテに記載するための体重測定に使用するはかり(患者の健康管理など単なる目安での使用は対象外)
【学校、保育園、幼稚園】
身体測定のため体重計(健康診断票の通知・報告は証明にあたる)
定期検査を受けなくてもよい(受けることができない)もの(例)
取引又は証明に使用できない家庭用はかり(家庭用特定計量器マークが付いているもの)
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キッチンスケール
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ベビースケールの一部
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ヘルスメーター など
※定期検査等は受けられないので注意してください
※学校、保育所、病院等の健康診断では、『検定証印等』が付いた体重計を使う必要があります
お問い合わせ
山梨県産業労働部計量検定所
電話番号:055-261-9130
ファックス番号:055-261-9132
住所:〒406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬785