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特定計量器(はかり)の定期検査について

ページID:0007797 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

  

「特定計量器」とは?

私たちの身の回りには、さまざまな計量器があります。
計量法では、計量器のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差(計量値と真実の値との差)に係る基準を定める必要があるものとして、質量計(はかり)、水道・ガス・電気のメーター、血圧計など計18種類の「特定計量器」を定めています。

 

取引・証明に利用できる「はかり」

取引や証明に使う「特定計量器」は、製造や修理の際、計量法の基準に適合しているかを確認する「検定」を行います。検定に合格した計量器には、検定証印や基準適合証印が付されています。​

検定証印基準適合証印

 

定期検査とは

製造・修理の際に検定に合格しても、長い間使っていると誤差が生じることがあります。このため、取引・証明に使用されるはかり等は、2年に1回実施される「定期検査」を受けなければなりません。また、定期検査に不合格の場合は、新品のはかり等と交換するか、修理して都道府県等が行う検定を受ける必要があります。

※定期検査等を受検せずに「はかり」を取引・証明に使用した場合、法律により罰せられる場合があります。

 

定期検査を受けなければならないもの(例)

  • 商店・スーパーなどで使用する取引用のはかり
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
  • 病院、学校、保育所などで健診等に使用する体重測定用のはかり
  • 宅配便荷物の運賃算出用のはかり
  • 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり
  • 工場などで、材料購入、製品販売などに使用するはかり
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある食品を計量するはかり
  • リサイクル・ゴミ処理業者などで、受け入れる廃棄物の重さを測定するはかり
  • リサイクル・貴金属店などで、買取価格決定のために使用するはかり

 

定期検査を受けなくてもよい(受けることができない)もの(例)

取引又は証明に使用できない家庭用はかり(家庭用特定計量器マークが付いているもの)​

  • キッチンスケール           
  • ベビースケールの一部
  • ヘルスメーター  など    

                                        家庭用特定計量器マーク

 ※定期検査等は受けられないので注意してください

 ※学校、保育所、病院等の健康診断では、『検定証印等』が付いた体重計を使う必要があります

 

 

定期検査(集合検査)のお知らせ

 〈令和5年度定期検査の日程〉

  検査日時:令和5年5月22日 (月)

  検査会場:昭和町中央公民館 講堂

  検査時間:【午前の部】 午前10時~正午まで

       【午後の部】 午後1時~午後3時まで

 

 

注意事項

 ●検査対象となるはかり、分銅、おもり(付属しているおもりは全て必要です)をご持参ください

    ※よく汚れを落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは、
     はかりの台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)ご持参ください。

 ●検査手数料は検査当日現金での徴収となります。

    はかりの定期検査手数料 [PDFファイル/186KB]

 ●山梨県計量協会より届いた『定期検査通知書(ハガキ)』をご持参ください

 ●以下の要件に該当する場合、はかり等の所在場所で検査を受けることができますので、ご一報ください

・はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)が250kg超)
・はかりが精密で動かせないもの(精度等級が1級、またはH級)
・建物等に固定されており取り外しができない(床に埋め込まれている等の場合)
・数が多数(1か所に15台以上ある)

●上記の要件には該当しないが、所在場所で検査を希望する場合、県が実施する定期検査に代わる、計量士による検査(代検査)を受検してください。その場合、計量士に直接申し込む必要があります

    定期検査に代わる計量士による検査(代検査)について<外部リンク>

 

お問い合わせ

山梨県産業労働部計量検定所

電話番号:055-261-9130

ファックス番号:055-261-9132

住所:〒406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬785

HP:https://www.pref.yamanashi.jp/keiryo/index.html<外部リンク>

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