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猫の保護器の貸し出しについて

ページID:0009453 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

飼い主のいない猫の保護器を貸し出します

1.対象者
町内にいる飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を行うことを目的として猫を一時保護するときに限り、町内に住所を有する人または町内で活動する団体に対して無料で保護器を貸し出します。
※飼い主の有無が不明の場合や、不妊・去勢手術の実施が未定であるような場合は、貸し出しできません。
※捕獲・駆除のために貸し出すことはありません。
2.申込方法
環境経済課へ本人確認書類(免許証等)と印鑑をお持ちのうえ申請書に記入し申し込んでください。
※保護器の数に限りがありますので事前にご連絡ください。
3.貸出期間
原則貸出日を含め7日間です。状況によって延長することも可能ですのでその際はご相談ください。
4.その他
■保護器の使用によるケガや事故等は、借用者の責任において対処してください。
■保護器は飼い主のいない猫の保護以外に絶対に使用しないでください。保護した後に飼い主のいる猫であることが判明した場合は借用者の責任において処理してください。町は一切関与いたしません。捕獲・駆除とみなされ罰則が適用されることがあります。
■保護器は大切に扱い、損傷や紛失のないようにしてください。保護器を損傷や紛失した場合は、同等品を弁償していただきます。
■使用後は清掃等を行いすみやかに返却してください。