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地域猫活動への助成について

ページID:0009459 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示
1.地域猫活動への補助金制度について
山梨県におきまして令和5年9月に「山梨県地域猫活動支援事業費補助金交付要綱」を定め、地域猫活動への補助金制度を開始しました。この要綱の制定に伴い昭和町におきましても、令和5年11月16日から同様の制度を運用開始しています。 

2.「地域猫」及び「地域猫活動」とは
「地域猫」とは、「特定の飼い主のいない猫であって、地域住民の理解と協力を得た上で適切に管理されている猫」と定義されています。また、「地域猫活動」とは、「自治会または自治会の了承を受けた団体が、地域に住み着いた特定の飼い主のいない猫に対し、不妊去勢手術、適切な給餌、トイレの設置等を行うことで適切に管理していく活動」と定義されています。

3.補助金交付の対象について
補助金交付の対象となるのは、地域猫活動を開始しようとする自治会または自治会の了承を受けて地域猫活動を開始しようとするボランティア団体です。

4.補助金の額
1自治会単位で100,000円(自治会またはボランティア団体に助成)  

5.申請等に関するお問い合わせ
環境経済課の環境衛生係にご連絡ください。