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生け垣等推進補助制度について
生け垣等推進補助制度が利用しやすくなりました
昭和町では緑あふれるまちづくりを推進するため、平成3年度から生け垣を新たにつくる方に、樹木の購入費や工事の経費などを補助してきました。令和6年1月からは、「緑化フェンス」や「駐車場緑地帯」を新たに追加し、補助制度をより使いやすくしました。この制度をぜひご活用いただき、緑のまちづくりにご協力ください。
※申請は着工前に行う必要がありますのでご注意ください。
昭和町生け垣等推進に関する補助制度チラシ [PDFファイル/4.12MB]
生け垣
1.生け垣は、公道に面した部分の延長が1メートル以上であること。
2.樹高は0.5メートル以上で枝幅は0.3メートル以上であること。
3.樹木の間隔は1メートルあたり2本以上とすること。
4.樹木の幹は、道水路の境界からおおむね0.5メートル以上離すこと。
5.植栽地の盛土を囲む場合は、その高さは道路面から0.5メートル以下とすること。
6.補助対象となる範囲は、奥行きで公道からおおむね2メートル以内とすること。
7.見通しのある金網等のフェンスの内側への生け垣設置は補助対象とし、その高さは1メートル以内とすること。など
緑化フェンス
1.新たにつる性植物が張り付くのに適した構造を持つ金網等のフェンスを設置または既に設置されているフェンスがつる性植物(1年草を除く)で緑化されていること。
2.緑化フェンスは、公道に面したフェンスの延長が1.5メートル以上であること。
3.つる性植物の間隔は1メートルあたり3本以上とし、フェンスの前面を緑化するように植栽されたものであること。
4.緑化部分の高さは0.5メートル以上であること。
駐車場緑地帯
1.駐車場の緑地面積が3平方メートル以上であること。
2.緑地部分が公道面から目視することができる位置にあること。また、公道面から目視できる範囲に樹木を設置する場合は、樹木の前面に遮蔽するものを設置しないこと。
3.車止めの後ろ、駐車スペースの間等の分離帯など植物が長期にわたり生育することが可能な場所を緑化すること。
補助金の額
区 分 | 対象経費 | 補助金額(補助率は3分の2) |
生け垣 | 生け垣の設置 | 延長1mにつき15,000円を乗じた額 |
ブロック塀等の撤去 | 延長1mにつき9,000円を乗じた額 | |
盛土を囲む経費 | 延長1mにつき6,000円を乗じた額 | |
緑化フェンス | フェンスの設置 | 延長1mにつき10,000円を乗じた額 |
フェンスの緑化 | 延長1mにつき2,000円を乗じた額 | |
ブロック塀等の撤去 | 延長1mにつき9,000円を乗じた額 | |
駐車場緑地帯 | 駐車場の緑化 | 面積1平方メートルにつき10,000円を乗じた額 |
備 考 | 1.経費(業者見積金額)と上記の補助金額を比較して少ない金額とする。 | |
2.補助金額には補助率を乗じて計算する。 (生け垣延長10mの場合:15,000円×10m×2/3=100,000円) |
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3.補助金の上限額は30万円とする。複数の区分の工事を同時に行った場合は、合算して30万円までとする。 |
生け垣推せん樹種
- ベニカナメモチ
- ネズミモチ
- ウバメガシ
- サンゴジュ
- ドウダンツツジ
- シラカシ
- キンモクセイ
- サザンカ
- イヌツゲ
- オトメツバキ
- トキワマンサク
- マサキ
- サツキ
- ツツジ
申請手続きの流れ
1.申請書の提出
役場都市整備課窓口で
「昭和町生け垣等推進に関する補助金交付申請書」によりお申し込みください。
↓
2.現地確認・交付決定通知
係員が現地を確認し、適正と認めたときは、
「昭和町生け垣等推進に関する補助金交付決定通知書」でお知らせします。
↓
3.生け垣等設置
決定通知が届きましたら、生け垣等の設置工事を始めてください。
↓
4.完了届の提出・完了検査
生け垣等の設置が終了したときは、
「昭和町生け垣等設置完了届出書」を提出し、検査を受けてください。
↓
5.補助金請求の提出・補助金の交付
「昭和町生け垣等推進に関する補助金支払請求書」を提出してください。
補助金を申請者が指定する金融機関の口座へ振り込みます。
詳しくは・・・
役場都市整備課都市整備係へお問い合わせください。
Tel 275-8413(直通)