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建設廃棄物の分別とリサイクルについて
建設リサイクル法
建設廃棄物は、年間約8千万tも発生しておりこの処理をめぐって不法投棄や最終処分場の不足など様々な問題が発生しています。このため建物を解体する業者に建設廃棄物を分別しながら解体し、これをリサイクルすることが義務付けられました。これが、平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」です。(この法律は、平成14年5月30日から施行されています。)
家主には以下のような役割があります。
- 家主にかかる義務
- 分別解体等の計画の内容について元請業者からきちんと説明を受けます。
- 分別解体等の計画を内容とする解体工事届出を県知事に提出します。
- 契約にあたって、分別解体等の費用を明記しその費用をきちんと支払います。
- 元請業者から再資源化等の完了報告を受け、きちんとリサイクルされたかチェックします。
- 解体工事を行う業者の選定
- 分別解体等の計画作成がきちんとできる業者を選定することが重要です。
- 建設業許可業者か解体工事業登録業者のどちらかに工事を発注します。
- 建物を修繕しながら使うことで建物の寿命を延ばし、解体する際の廃棄物の排出を抑制します。
- 建てる前から、解体するときのことを想定して、リサイクルしやすい建築構造や材料選定を建設業者等といっしょに考えます。
手続の流れや様式等の詳細については、下記のページを参考にしてください。
山梨県県土整備部建築住宅課 建設リサイクル法届出制度の紹介
https://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/79600786871.html<外部リンク>