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昭和町木造住宅耐震化推進事業について
本町では、“災害につよいまちづくり”を目指し、新耐震基準施行日である昭和56年5月31日以前に建築された木造個人住宅の『耐震診断』、『耐震改修』、『耐震化建替え』、『耐震シェルター設置』の補助事業を実施しております。
これは、平成7年1月に発生した阪神淡路大震災において、新耐震基準施行以前に建築されたこれらの建築物が多数倒壊し、多くの人命が失われる等の甚大な被害を及ぼしたことから、これらの災害を未然に防止するための耐震化推進事業の一環として実施しているものです。
大地震に備える第一歩として、ぜひご活用ください。
※詳細については関連ファイルを参照するか、問合せ先までご連絡をお願いします。
また、これらの補助事業は事業着手前の手続きが必要となりますのでご注意下さい。
※補助期間が限られていますので、お早めにご相談ください。
耐震診断
木造個人住宅に対して、昭和町が委託した建築士が調査を行い、地震に対する強度を診断します。
対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 木造在来工法で建築された住宅
- 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半が住宅の用に供されているもの
- 2階建て以下のもの
- 長屋及び共同住宅以外のもの
- 町内に住所を有する耐震診断希望者が所有し、かつ居住しているもの
診断費用
- 無料 (費用は国・県・町で負担)
申込方法
- 申込書(下記参照)に必要事項を記入し、都市整備課まで提出してください。
※総合評点とは…
耐震診断による総合的な耐震判定は次のとおりです
- 1.5以上・・・・・・・・・・・安全である
- 1.0以上~1.5未満・・・一応安全である
- 0.7以上~1.0以上・・・やや危険である
- 0.7未満・・・・・・・・・・・倒壊または大破壊の危険がある
耐震改修・耐震化建替え
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された住宅を1.0以上に耐震補強する改修工事及び除却して建替える工事に対して、その経費の一部を補助します。
対象住宅
- 耐震診断による総合評点が1.0未満と診断された住宅
補助額
【耐震改修工事の場合】
- 耐震改修工事にかかる経費以内かつ125万円を限度とする。
【建替え工事の場合】
- 耐震改修工事を実施した場合に要する費用相当分と建替え工事に要する費用を比較して低い額以内かつ125万円を限度とする。
申込方法
- 補助申し込みのための適合条件等があるため、事前に都市整備課にご相談ください。
耐震シェルター
耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された住宅に耐震シェルターを設置する工事に対して、その経費の一部を補助します。
※耐震シェルターとは
居間や寝室などに設置することにより、地震が起きた際、住宅本体が倒壊しても生命を守るための安全な空間を確保するための装置をいいます。
対象住宅
- 耐震診断による総合評点が0.7未満と診断された住宅
補助額
- 工事対象経費以内かつ36万円を限度とする。
申込方法
- 補助申し込みのための適合条件等があるため、事前に都市整備課にご相談ください。