ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 都市整備課 > 昭和町木造住宅耐震化推進事業について

本文

昭和町木造住宅耐震化推進事業について

ページID:0001655 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

本町では、“災害につよいまちづくり”を目指し、新耐震基準施行日である昭和56年5月31日以前に建築された木造個人住宅の『耐震診断事業』、『耐震改修設計事業費補助事業』、『耐震改修事業費補助事業』、『耐震シェルター設置事業費補助事業』を実施しております。

これは、平成7年1月に発生した阪神淡路大震災において、新耐震基準施行以前に建築されたこれらの建築物が多数倒壊し、多くの人命が失われる等の甚大な被害を及ぼしたことから、これらの災害を未然に防止するための耐震化推進事業の一環として実施しているものです。

大地震に備える第一歩として、ぜひご活用ください。
※詳細については関連ファイルを参照するか、問合せ先までご連絡をお願いします。
 また、これらの補助事業は事業着手前の手続きが必要となりますのでご注意下さい。

※補助期間が限られていますので、お早めにご相談ください。

耐震診断

 木造個人住宅に対して、昭和町が委託した建築士が調査を行い、地震に対する強度を診断します。

対象住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 木造在来工法で建築された住宅
  • 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半が住宅の用に供されているもの
  • 2階建て以下のもの
  • 長屋及び共同住宅以外のもの
  • 町内に住所を有する耐震診断希望者が所有し、かつ居住しているもの

診断費用

  • 無料 (費用は国・県・町で負担)

申込方法

  • 申込書(下記参照)に必要事項を記入し、都市整備課まで提出してください。

※総合評点とは…
 耐震診断による総合的な耐震判定は次のとおりです

  • 1.5以上・・・・・・・・・・・安全である
  • 1.0以上~1.5未満・・・一応安全である
  • 0.7以上~1.0以上・・・やや危険である
  • 0.7未満・・・・・・・・・・・倒壊または大破壊の危険がある

耐震改修

 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された住宅を1.0以上に耐震補強する改修工事に対して、その経費の一部を補助します。

対象住宅

  • 耐震診断による総合評点が1.0未満と診断された住宅

補助額

  • 耐震改修工事費用の5分の4(80%)以下 (補助限度額100万円)
    低コスト工法による耐震改修工事の場合、県より20万円補助金の上乗せがあります。

※低コスト工法とは、既存の壁や床、天井の撤去部分などを必要最小限に抑えて補強することで、工事費を抑えたり工期を短縮したりすることができる工法のことです。

申込方法

  • 補助申し込みのための適合条件等があるため、事前に都市整備課にご相談ください。

耐震シェルター

 耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された住宅に耐震シェルターを設置する工事に対して、その経費の一部を補助します。

※耐震シェルターとは
 居間や寝室などに設置することにより、地震が起きた際、住宅本体が倒壊しても生命を守るための安全な空間を確保するための装置をいいます。

対象住宅

  • 耐震診断による総合評点が0.7未満と診断された住宅

補助額

  • 工事費用の3分の2以下 (補助限度額24万円)

申込方法

  • 補助申し込みのための適合条件等があるため、事前に都市整備課にご相談ください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)