本文
駐車場法等に基づく路外駐車場の設置について
駐車場法及びバリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づき、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合は、技術的基準が定められており、町に届出する必要があります。
- 道路の路面外に設置され、一般公共の用に供されるもの
- 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が、500平方メートル以上のもの
- 駐車料金を徴収するもの
- すべてに該当する場合は、構造及び設置の基準に適合させ、必要書類を添付し届出が必要になります。
- 1と2に該当する場合は、構造及び設置の基準に適合させ、路外駐車場チェックリストを各種申請等に添付してください。
※詳しくは、「路外駐車場の手引き(PDF)」をご覧ください。
一般公共の用に供する駐車場とは、
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。時間貸し駐車場、病院やショッピングセンターの駐車場などが該当します。月極駐車場や従業員駐車場などは、対象外です。