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駐車場法等に基づく路外駐車場の設置について

ページID:0001742 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

駐車場法及びバリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づき、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合は、技術的基準が定められており、町に届出する必要があります。

  1. 道路の路面外に設置され、一般公共の用に供されるもの
  2. 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が、500平方メートル以上のもの
  3. 駐車料金を徴収するもの
  • すべてに該当する場合は、構造及び設置の基準に適合させ、必要書類を添付し届出が必要になります。
  • 1と2に該当する場合は、構造及び設置の基準に適合させ、路外駐車場チェックリストを各種申請等に添付してください。

※詳しくは、「路外駐車場の手引き(PDF)」をご覧ください。

一般公共の用に供する駐車場とは、
 不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。時間貸し駐車場、病院やショッピングセンターの駐車場などが該当します。月極駐車場や従業員駐車場などは、対象外です。

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