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開発許可制度について(平成28年4月1日施行)

ページID:0001748 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

開発行為とは

 都市計画法において「開発行為」とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法第4条)

土地の区画形質の変更とは

「区画」の変更について
 区画の変更とは、建築物の建築または特定工作物の建設のため道路、生垣等による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。

「形」の変更について
 形の変更とは1m以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。

「質」の変更について
 質の変更とは、農地等の宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます。

開発行為の許可等

 昭和町では開発行為に許可基準を定めることで、無秩序な市街化を防止するとともに、公共施設や排水設備等の整備にて良質な宅地水準を確保し、適正な土地利用の実現を図っています。
 次のいずれかに該当する場合には、昭和町宅地開発指導要綱に基づく事前協議後に都市計画法に基づく開発許可申請が必要となります。

  1. 市街化区域において、開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為を行うもの
  2. 市街化調整区域内において、開発面積の規模にかかわらず開発行為を行うもの

 市街化区域における規模が500平方メートル以上で1,000平方メートル未満の開発行為は、次のいずれかに該当する場合に昭和町宅地開発指導要綱に基づく事前協議が必要となります。

  1. 共同住宅の建築
  2. 長屋住宅の建築
  3. 複合店舗の建築
  4. 宅地分譲

※地域の実情や予定建築物等の用途などによって、許可とならない場合があります。
 また、道路・公園・緑地といった公共施設等の整備の義務付けや建ぺい率・容積率・高さの制限などありますので、事前相談を必ずお願いします。

開発行為許可申請書等の様式(昭和町宅地開発指導要綱)

昭和町宅地開発指導要綱に基づく様式

開発許可申請書等の様式(都市計画法施行規則)

都市計画法施行規則に基づく様式

開発許可申請等の様式(山梨県都市計画法施行細則)

山梨県都市計画法施行細則に基づく様式

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