ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 都市整備課 > 開発許可等の許可基準に関する条例について

本文

開発許可等の許可基準に関する条例について

ページID:0001787 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

平成13年5月施行の「都市計画法の一部を改正する法律」により、市街化調整区域における開発行為等に関して、地域の実状に応じて柔軟に活用できる実効性の高いものとするため、区域や基準等を条例で定めることで、市街化調整区域内の既存集落やその周辺において、一定要件のもと開発行為等を認めることができるようになりました。
 このことから、町独自の基準により、既存集落内やその周辺で、特定の人に限らず、住宅等の建築が可能となるように「昭和町開発行為等の許可基準に関する条例」を制定しました。

対象区域

  • 建築物の敷地相互間の距離が原則として50m以内で、おおむね50以上の建築物が連たんしている区域
  • 区域内に上水道が適当に配置されている区域
  • 農業振興地域の農用地等の除外区域以外の区域

 

なお、令和4年4月1日に施行された都市計画法の改正により、災害リスクの高いエリア(災害ハザードエリア)における開発行為が規制されることになりました。

災害ハザードエリアとは、災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンに指定される区域であり、主に下記の区域となります。

 

  • 災害レッドゾーン・・・「災害危険区域」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」
  • 災害イエローゾーン・・・「浸水想定区域(想定浸水深3.0m以上)」「土砂災害警戒区域」

 

この法改正により、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく条例で指定する区域には、原則として災害ハザードエリアは含めてならないことになりました。

現在のところ、本町では災害ハザードエリアの指定はありませんが、区域の変更等ありましたら改めてお知らせします。

 

予定建築物の用途

  1. 田園居住ゾーン
    自己用住宅、店舗等併用住宅
  2. 沿道サービスゾーン
    1に加えて延べ床面積3000平方メートル以下の店舗、飲食店、事務所

詳細な区域、建築物の用途については、ご来庁のうえ、窓口で確認してください。

 

※農地転用との関係

市街化調整区域の農地を、農地以外に転用する際には許可が必要となりますが、この開発行為の許可基準に関する条例によって、農地転用基準が緩和されるなどの特例はありません。また、農業振興地域内の農用地区域などの優良な農地は、この開発規制を緩和する条例の対象とはなりませんので、本制度による開発行為はできません。

※この制度は市街化調整区域そのものを変化させるものではありません。

 

◎運用基準の見直しを行いました

令和4年4月1日から、市街化調整区域内における開発行為等に関して、地域の実情に応じて適正な土地利用の規制と誘導を図るため、運用基準の見直しを行いました。

 

 主な改正内容については以下の通りです。

 

・画地計画について

 →宅地分譲等における旗竿形状地を原則として禁止する。

 

※やむを得ない場合は次の条件をすべて満たすこと

 1.路地上部分の幅員は4.0m以上とすること

 2.路地上部分の形状は通路ではなく、敷地の一部とし、2以上の敷地の共通部分として重複させないものとすること

 

 なお、詳細は下記の添付ファイル(運用基準)のとおりです。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)