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ブロック塀等撤去改修及び改善に関する補助制度について
ブロック塀等の倒壊による災害を防止するために
昭和町では、地震発生時にブロック塀等の倒壊による災害を防止するため、危険なブロック塀の撤去及び改修の費用の一部を補助する「ブロック塀等撤去改修及び改善に関する補助制度」を平成30年10月から始めました。町民の皆様方には、自宅の敷地にあるブロック塀等の点検を行うと共に、倒壊の危険を伴うブロック塀等の撤去及び改修を促進するため、是非ともこの制度をご活用いただき、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指しましょう。
補助対象物
補助対象となるブロック塀等は下記に該当するものです。
- コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱
- 公道に面する建築基準法に適さないブロック塀等であって、高さが120センチメートルを
- 超えるもの
補助の対象となる工事
撤去
- ブロック塀等の全部、または改修のため一部を取り除く工事
改修
- ブロック塀等の撤去後に引き続き安全なブロック塀、フェンス等を設置する工事
※ブロック塀等の高さは120センチメートル以下とし、超える場合には安全なフェンスとする
※全面道路幅員が4.7メートル未満であれば、中心線から2.35メートル下がった位置にて設置
改善
- ブロック塀等の調査(診断)により改善が必要となり、控え壁等の補強を行う工事
補助手続きの流れ
- 事前相談
役場都市整備課窓口にて事前のご相談をお願いします。
↓ - 申請書の提出
「ブロック塀等撤去改修及び改善に関する補助金申請交付申請書」にてお申込みください
↓ - 現地確認・交付決定通知
係員が現地を確認し、適正と認めたときは、「ブロック塀等撤去改修及び改善に関する補助金交付決定通知書」でお知らせします。
↓ - ブロック塀等の撤去改修及び改善を実施
決定通知書が届きましたら、ブロック塀等の撤去改修及び改善工事を始めてください。
↓ - 完了届の提出・完了検査
工事が終了したときは、「工事完了報告書」を役場都市整備課にご提出していただき、検査を受けてください。
↓ - 補助金の交付
「補助金交付請求書」にて指定されました金融機関の口座へ補助金を振り込みます。
※併用は出来ませんが、新たに生け垣を設置する方には樹木の購入費や工事の費用を補助する制度もありますので、緑豊かなまちづくりのためにご検討をよろしくお願いいたします。
詳しくは・・・
役場都市整備課開発指導担当へお問い合わせください。
Tel 275-8413(直通)
- 補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/18KB]
- 工事内容変更・中止届出書(様式第3号)[Wordファイル/17KB]
- 工事完了報告書(様式第4号)[Wordファイル/17KB]
- 補助金交付請求書(様式第6号)[Wordファイル/18KB]
- 配置図(参考図)[Wordファイル/33KB]
補助の金額
区分 | 補助対象経費 | 補助単価限度額 |
---|---|---|
撤去 | 撤去工事及び処分に要する経費 | 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た金額 |
改修 | 改修工事に要する経費 (ブロック塀等の撤去を行い、フェンス等を設置する場合はそれぞれの経費を合算) |
改修工事を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た金額 |
改善 | 控え壁等の工事に要する経費 | 改善工事を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、8,100円を乗じて得た金額 |
※補助対象経費と補助単価限度額のいずれか少ない額の3分の2以内の額となります。
補助金の総額は30万円が限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。