本文
空き家について
空き家等の適正な管理について
近年、都市部への人口流入や高齢化の進展等により、居住や使用がなされていない住宅や建築物が年々増加し、防災、衛生、景観等の面から地域住民の生活環境へ影響を及ぼすなどの社会的な問題となっております。
空き家は個人の財産であり、空き家の倒壊や屋根・外壁などの建材の飛散等により、近隣の家屋や通行人に被害を及ぼした場合、所有者・管理者は被害者から管理責任を問われ、賠償請求などをされる場合があります。被害が甚大な場合には高額な賠償請求をされるおそれもありますので、空き家等の適切な管理をしていただくようお願いいたします。
空家等の適正な管理の推進に関する協定について
近年、空き家に関する問題が表面化してきており、特に管理がなされていない空き家、いわゆる管理不全な空き家については、周辺の住民に対し、安全や衛生、防犯、防火などあらゆる場面で悪影響を及ぼす恐れがあり、こうした空き家を少しでも減らしていくことが全国的な課題となっております。町でも空き家の所有者を把握し、改善を促すために助言等を行いますが、個人の財産であることから所有者の理解が得られず、行政の介入が難しいケースもあります。
そこで、商工会及び公益社団法人峡中広域シルバー人材センターとが協力して、空き家を減らしていくこと、適正な管理など行っていくことを目的として、公益社団法人峡中広域シルバー人材センターと平成31年3月5日付で「空家等の適正な管理の推進に関する協定」が締結されました。これにより空き家等の所有者が峡中広域シルバー人材センターと契約を結び、現状確認や除草、植木の剪定、専門的な知識が必要な場合には商工会への紹介等などの管理業務が委託可能となりましたので、この制度をご活用いただき、空き家等の適切な管理をお願いいたします。
公益社団法人 峡中広域シルバー人材センター<外部リンク>
※令和5年4月現在の情報になります。最新の情報につきましては、公益社団法人峡中広域シルバー人材センターへお問い合わせください。
空き家に関するマンガを作成しました
県央ネットやまなし空き家対策分科会(構成自治体:甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、山梨市、甲州市、中央市及び昭和町)において、共通する課題解決に向け協議を重ね、空き家の発生予防に関する対策を第一の課題としました。
今回、空き家を所有することのデメリットや空き家に関連するちょっとした情報を掲載し、空き家について考えるきっかけとしていただくため、マンガを作成しました。
空き家を所有されている方だけでなく、これから相続等で所有する方にとっても参考になる内容ですので、是非ご覧ください。
マンガはこちらから↓
「あなたもいつか空き家所有者?実家の空き家ものがたり」 [PDFファイル/3.13MB]
空き家に関する相談先
空き家でお悩みの方は、お住まいの市町や空き家所在の市町へご相談ください。
やまなし県央連携中枢都市圏 空き家対策分科会連絡先 [PDFファイル/609KB]
昭和町空家等対策計画について
近年、都市部への人口流出や高齢化の進展等により、居住や使用がなされていない住宅や建築物が増加し、防災、防犯、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状況が指摘されております。
こうしたなか、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が交付され、その法律に基づき、空家等対策を総合的かつ計画的に実施し、また生活環境の保全並びに災害及び犯罪の予防を図り、町民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的した「昭和町空家等対策計画」を策定いたしました。
また、令和5年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の大幅な改正が行われたこと、各種施策の実施や計画期間を鑑み「昭和町空家等対策計画(第2期)」を策定いたしました。
被相続人居住用家屋等確認書について
「被相続人居住用家屋等確認書」は、所得税における「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の適用を受ける際、税務署へ確定申告書を提出するときに添付しなければならない必要書類です。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」とは、被相続人が居住していた家屋やその敷地を相続により取得した相続人が、それらの不動産を譲渡した場合、その家屋または敷地の譲渡による売却で一定の基準を満たすことにより譲渡所得から3,000万円が控除される特例です。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるためには、町が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ都市整備課まで申請してください。
申請に必要な書類等については、下記のリンク先からダウンロードしてください。
- 空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページより)
「被相続人居住用家屋等申請書・確認書」様式(国土交通省ホームページからダウンロード)<外部リンク>
昭和町空家等除却費補助金について
昭和町では、町民の皆様の生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、老朽化して倒壊の恐れのあるなど危険な空家の除却(解体)工事に関する費用の一部を補助します。
- 対象となる住宅
次の要件を全て満たす住宅が対象です。
- 個人が所有する町内の住宅(店舗併用住宅(1/2以上が住宅の用途)を含む)
- 所有権以外の権利(抵当権や地上権など)が登記されていないもの(当該権利の所有者が対象となる空家等の除却に同意している場合を除く)
- 住宅土地改良法施行規則第1条第1項各号に定める住宅の不良判定の評点の合計が100点以上であるもの
- 公共事業等の補償の対象となっていないもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定による特定空家等の認定を受けていないもの
- 補助対象者
次の要件を満たす個人が対象です。
- 対象となる住宅の所有者又は納税義務者(共有名義の場合は、所有者等全員の同意があるもの)
- 町税の滞納がない者
- 暴力団員等でない者
- 補助対象工事
次の要件を満たし、かつ補助対象とならない要件に該当しない工事
○補助対象者が発注する補助対象となる住宅(空家)の除却に関する工事
※補助対象とならない要件
- 補助金の交付が決定される前に着手した除却工事(緊急を要する状況にあるため、事前に届け出た場合を除く)
- 他の公的制度による補助金や助成金を受ける工事
- 家財道具、機械及び車両等の動産の除却工事
- 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事
- 補助金の額
◇補 助 率:補助対象となる工事に要する経費の2分の1の額(千円未満の端数は切捨て)
◇補助限度額:50万円
- 申請手続きの流れ
- 事前相談 … 申請者が町へ建物に関する事前相談を行う(建物の現況写真等の資料を持参してください)
- 事前調査 … 町が対象建築物を補助対象となるか調査・判定する
- 交付申請 … 補助対象となった場合、申請者が町へ補助金交付申請書を提出する
- 交付決定 … 町が申請書の内容を確認・審査し、申請書へ交付決定通知書を送付する
- 契約締結 … 交付決定通知を受取した後、申請者が工事業者と請負契約を締結する
- 工事着手~工事完了 … 申請者が契約締結した請負業者により、除却工事に着手・完了までを行う
- 工事代金支払い … 申請者が請負業者へ除却工事代金を支払う
- 完了実績報告 … 申請者が町へ補助金完了実績報告を提出する
- 補助金額の確定 … 町が報告書の内容を確認・審査し、補助金交付額確定通知書を申請者送付する
- 補助金の請求 … 申請者が町へ補助金支払請求書を提出する
- 補助金の支払い … 町が申請者の指定口座へ補助金を振込する
- パンフレット
昭和町空家等除却費補助金パンフレット [PDFファイル/1.62MB]
- 補助金申請書類
・補助金交付申請書
昭和町空家等除却費補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
・空家等共有者同意書
空き家等除却に係る同意書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]
・完了実績報告書
昭和町空家等除却費補助金事業完了実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/14KB]
・補助金支払請求書
昭和町空家等除却費補助金事業支払請求書(様式第11号) [Wordファイル/14KB]
- 補助金交付要綱等
・補助金交付要綱
昭和町空家等除却費補助金交付要綱(令和4年2月28日告示第9号) [PDFファイル/172KB]
・不良住宅判定チェック表
※補助金の活用を検討される場合は、補助対象の要件を満たしているかなど事前相談が必要となりますので、都市整備課までお問い合わせください。
昭和町空き家バンクについて
昭和町では、空き家の有効利用と定住促進による地域の活性化を図ることを目的とし、空き家情報登録制度(空き家バンク)を令和6年度より開始しました。
町内に存在する空き家の売却や賃貸を希望する人から物件情報の提供を受け、町ホームページ等への掲載を通じて、町内への移住及び定期的な滞在を希望する方に提供します。
物件所有者(売りたい・貸したい方)
【物件登録及び交渉の流れ】
1.物件の登録を希望する方は下記書類をご提出ください。
・登録申込書(様式第1号)
・登録カード(様式第2号)
・登記簿謄本(土地・建物)
2.町職員と山梨県宅地建物取引業協会協会員が物件の現地確認を行い、昭和町空き家バンクへ登録となります。
3.空き家の交渉希望があった場合は、山梨県宅地建物取引業協会の仲介のもと交渉が進みます。
空き家利用者(買いたい・借りたい方)
物件登録された空き家については町ホームページ上でご確認できます。
【利用者登録及び交渉の流れ】
1.利用登録については下記書類をご提出ください。
・利用登録申込書(様式第7号)
・誓約書(様式第8号)
2.利用者登録完了後、空き家について交渉を希望する方は交渉申込書(様式第13号)をご提出ください。山梨県宅地建物取引業協会の仲介のもと交渉が進みます。
希望する空き家について事前に現地確認をすることが可能です。
物件交渉について
売買や賃貸を希望する方が空き家バンクに登録した物件について、購入や賃借を希望する方から交渉の申込みがあった場合、両者間で成約に向けて交渉に入ります。交渉の際は、町と協定を締結している公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会が交渉の仲介を行いますのでご安心ください。
【提出書類】
(物件登録者)
空き家バンク物件登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]
空き家バンク物件登録カード(様式第2号) [Excelファイル/21KB]
空き家バンク物件登録変更届出書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]
空き家バンク物件登録解除届出書(様式第5号) [Wordファイル/16KB]
(利用希望者)
空き家バンク利用登録申込書(様式第7号) [Wordファイル/17KB]
空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号) [Wordファイル/16KB]
空き家バンク利用登録解除届出書(様式第11号) [Wordファイル/16KB]
空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号) [Wordファイル/16KB]
【空き家バンク実施要綱】