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【民法改正】越境した竹木の枝の切取りに関するルールの変更について

ページID:0009610 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

越境した竹木の枝の切取りのルールが変更されました

 これまでは、隣地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 令和5年4月1日の民法の改正により、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました【民法第233条第3項】。

 (1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき

 (2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき

 (3)急迫の事情があるとき

 ※道路を所有する国や地方公共団体も、隣接地の竹木が道路に越境してきたときは、新たな法律によって枝を切り取ることが可能。

 ※(1)の場合に共有物である竹木の枝を切り取るにあたっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するように催告する必要がある。もっとも、一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その者との関係では(2)の場合に該当し、催告は不要。

 ※(1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが一般的には2週間程度と考えられる。

 ※越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられる【民法第703条、第709条】。

 ※越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができる【民法第209条】

 

 また、竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。

 ※竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる。

 ※越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除をを求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行【民事執行法第171条第1項、第4項】が可能。

 

 民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。

関連リンク

○法務省ホームページ(外部リンク) 

 ・令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント<外部リンク>

 ・民法等改正関係(抜粋)<外部リンク>

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