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昭和町の介護保険料

ページID:0012164 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

 介護保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から保険料が発生します。
 保険料額は介護保険サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、皆さんの所得に応じて段階別に設定されます。第1号被保険者の所得区分ごとの保険料は以下のとおりです。​​

所得段階別保険料一覧(令和6~8年度)
所得段階 所得区分 保険料率 月額 年額
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者または世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の方 0.285 1,397円 16,758円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円を超え、120万円以下の方 0.485 2,377円 28,518円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 0.685 3,357円 40,278円
第4段階 本人が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下で、同一世帯に住民税課税者がいる方 0.9 4,410円 52,920円
第5段階 本人が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円を超え、同一世帯に住民税課税者がいる方 1.0 4,900円 58,800円
(基準額)
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 1.2 5,880円 70,560円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.3 6,370円 76,440円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.5

7,350円 88,200円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上430万円未満の方 1.7 8,330円 99,960円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が430万円以上540万円未満の方 1.8 8,820円 105,840円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が540万円以上650万円未満の方 1.9 9,310円 111,720円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が650万円以上900万円未満の方 2.0 9,800円 117,600円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が900万円以上1,200万円未満の方 2.1 10,290円 123,480円
第14段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,200万円以上の方 2.2 10,780円 129,360円 

第1~3段階の保険料率は、低所得者保険料軽減措置として公費を投入し、()内の保険料率及び保険料額へ引き下げを行います。なお、端数が生じるため、月額に変動が生じる可能性があります。

 

介護保険料の納め方

保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

  1. 年金受給額が年額18万円以上の方は、年金から天引されます(特別徴収)。
  2. 年金受給額が年額18万円未満の方や新たに65歳になられた方、他の市町村から転入された方等の保険料は、納入通知書や口座振替により納めます(普通徴収)。

 

特別徴収​(年金から天引き)

年金が年額18万円以上の方↠年金から天引き

年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。年金からの天引きは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が対象です。老齢福祉年金や寡婦年金などは対象になりません。

·前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4・6・8月(仮徴収期間)は2月の徴収額と同額の保険料を納めます。10・12・2月は、7月に確定される年間の保険料額から仮徴収期間に納めていただいた保険料額を除いた額を納めます。

·普通徴収から特別徴収に切り替わる時期は、65歳になった年の翌年度の4月・6月・8月・10月のうちいずれかとなります。仮算定期間については、前々年の所得額をもとに仮に算定した年間保険料額を特別徴収が開始される月から翌年2月までの年金給付月回数で割った額を特別徴収開始月から8月まで納めます。10・12・2月は、7月に確定される年間保険料額から仮算定期間に納めていただいた保険料額を除いた額を納めます。

特別徴収スケジュール
算定区分 仮算定期の徴収額 本算定期の徴収額
前年度の2月の徴収額と
同額×3月
年間保険料から仮徴収額を
除いた額
年金支給月 4月 6月 8月※ 10月 12月 2月

※前年度から継続して特別徴収される方や4月から特別徴収される方で、前年度と同様の特別徴収額を仮徴収すると仮算定期の徴収額と本算定期の徴収額が大きく違ってしまうことが想定される方については、各月の特別徴収額が均一となるように8月の特別徴収額を変更します。(特別徴収額の平準化)

・次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に口座振替や納付書で納めます。

(1)年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
(2)他の市町村から転入した場合
(3)年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった場合
(4)収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
(5) 年金が一時差し止めになった場合

普通徴収(口座振替または納付書による納付)

年金が年額18万円未満の方↠口座振替・納付書

口座振替や納付書で、期日までに金融機関等を通して保険料を納めます。

· 4月から隔月で年6回に分けて保険料を納めます。納期は、各月の末日、末日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。

·前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4・6・8月(仮徴収期間)は2月の徴収額と同額の保険料を納めます。10・12・2月は、7月に確定される年間の保険料額から仮徴収期間に納めていただいた保険料

普通徴収スケジュール
算定区分 仮算定期の徴収額 本算定期の徴収額
前年度の2月の徴収額と同額×2月 年間保険料から仮徴収額を除いた額
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

 

普通徴収の介護保険料は口座振替が便利です

 お忙しい方や外出が困難な方など、納付書で納めにくい方は、口座振替をご利用ください。福祉介護課窓口にて振替口座登録用紙をお渡しいたしますので、金融機関へご提出ください。

 

保険料を滞納された場合

 介護保険料を滞納すると、滞納している期間に応じて保険給付が制限される場合があります。また、滞納されている方には督促状等を発送するほか、文書や訪問などによる徴収の催告を行います。納期限までに納められない場合や納付相談をご希望される方は、福祉介護課介護保険係までご連絡ください。

保険料を滞納した場合の制限措置

1年以上の滞納
(償還払い)

1年6か月以上の滞納
(一時差し止め)

2年以上の滞納
(給付減額)

本来1割(一定以上の所得者は2割または3割)負担である介護サービスの利用者負担が全額自費となります。後日、申請により保険適用分の給付費が払い戻されます。

本来1割(一定以上の所得者は2割または3割)負担である介護サービスの利用者負担が全額自費となり、さらに、申請により払い戻される給付費を滞納した保険料に充てられることもあります。

時効を迎え欠損処分となった期間に応じて、本来1割(一定以上の所得者は2割または3割)負担である介護サービスの利用者負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等が支給されません。

 

 

第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)の保険料

 40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、医療保険の保険料とあわせて徴収します。加入している医療保険の算定方法に基いて決められ、医療保険料と一括して納めます。

第2号被保険者の介護保険料徴収方法

国民健康保険に加入している方

職場の健康保険に加入している方

国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められ、国民健康保険料とあわせて世帯主が納めます。

各健康保険ごとに設定された介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。介護保険料は原則として事業主が半分を負担します。詳細は、加入している健康保険団体へお問い合わせください。