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介護サービス利用者負担軽減
低所得者向けの負担軽減制度として、以下の2つの制度があります。
1.介護保険負担限度額認定
2.社会福祉法人等利用者負担軽減
介護保険負担限度額認定
所得の低い方で、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院等)に入所・入院、またはショートステイを利用されたときの食費、居住費を軽減する制度です。
負担限度額の認定を希望される方は、申請が必要です。認定を受けられた場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービスを受ける際には、必ず入所施設等に提示してください。
認定の有効期間は「毎年8月1日から翌年7月31日まで」です。継続して利用を希望する場合は、有効期間満了前に更新の手続きをしてください。
対象となる施設サービス
居住費(滞在費)と食費の軽減対象となる介護サービスは以下のとおりです。
- 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院,地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。
対象となる方
対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。
- 本人及び同一世帯の方全員が住民税非課税であること
- 住民票上世帯が異なる配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税であること
(配偶者には、世帯分離や事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。) - 預貯金等が次に示す表の所得段階の要件を満たしていること
利用者負担段階と負担限度額

(※)令和7年8月以降、基準額が80万円から80万9千円へ見直しとなります。(令和7年7月までは80万円)
申請方法
申請書に必要事項を記入したうえで、必要な書類を添えて、福祉介護課介護保険係にご提出ください。
提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(押印は朱肉を使うもの。シャチハタ・スタンプ印は不可)
- 通帳の写し
(ご本人・配偶者名義のすべての通帳を最新の状態に記帳したうえで「最終残高を含む直近3か月分の明細」と「銀行名・支店名・口座番号・名義人がわかるページ」をご提出ください。) - その他預貯金等の分かる書類の写し(以下の表に該当する資産をお持ちの場合は、それぞれの提出書類も併せてご提出ください。)
負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/205KB]
負担限度額認定申請書・同意書(記入例) [PDFファイル/249KB]
| 預貯金の種類 | 提出書類 |
|---|---|
| 預貯金(普通・定期) |
通帳 |
| 有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の分かる書類 |
| 金・銀(積立購入含む)など 時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座残高の分かる書類 |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の分かる書類 |
| タンス預金(現金) | 自己申告 |
| 負債(借入金・住宅ローンなど) | 金銭消費賃借契約書など |
社会福祉法人等利用者負担軽減
低所得の要介護・要支援認定者が、社会福祉法人や社会福祉協議会が運営する事業所でサービスを受けた場合、利用者負担額の4分の1が軽減される制度です。
ただし、生活保護受給者は個室の居住費のみ100%減額されます。
認定を希望される方は、申請が必要です。認定を受けられた場合には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を発行しますので、サービスを受ける際には、必ず入所施設等に提示してください。
認定の有効期間は「毎年8月1日から翌年7月31日まで」です。継続して利用を希望する場合は、有効期間満了前に更新の手続きをしてください。
対象となる方
生計が困難である方及び生活保護受給者が対象になります。生計が困難である方とは、次の要件をすべて満たす方になります。
- 市町村民税がすべての世帯員に課せられていないこと
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 自宅以外の家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産等を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減の内容
生活保護受給者
居住費(滞在費)全額
生計が困難である方
原則、以下の費用について4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1)を軽減されます。
・利用者負担額(サービスの自己負担分)
・食費
・居住費(滞在費)
申請方法
申請書に必要事項を記入したうえで、必要な書類を添えて、福祉介護課介護保険係にご提出ください。
提出書類
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入状況等申告書
- 同意書(押印は朱肉を使うもの。シャチハタ・スタンプ印は不可)
- 収入・所得が分かる書類(確定申告書・源泉徴収票等 ご本人・世帯員全員のものをお持ちください)
- 年金収入額が分かる書類(公的年金の源泉徴収票・年金の振込口座の通帳等 ご本人・世帯員全員のものをお持ちください)
- 通帳の写し
(ご本人・配偶者及び世帯員全員の通帳を最新の状態に記帳したうえで「最終残高を含む直近3か月分の明細」と「銀行名・支店名・口座番号・名義人がわかるページ」をご提出ください。) - その他預貯金等の分かる書類の写し(負担限度額認定の申請時にお持ちいただく書類と同様のものをお持ちください。)





