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介護保険とは
介護保険制度
寝たきりや認知症などで、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった時など、保険給付として、訪問介護や通所介護などの介護サービスが受けられる制度です。
被保険者(介護保険の加入者)は40歳以上の方が対象となります。65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)にわかれます。
3カ年を1期として見直しがされ、平成30年度から平成32年度までの「第7期介護保険事業計画が策定されました。
計画策定の趣旨等については以下のとおりです。
計画策定の趣旨について
本町では、急速な高齢化に伴う要介護認定者等の増加もあいまって、依然として介護サービスの給付費は増大し続けています。
また、平成23年に区画整理事業により新たに大型ショッピングセンターが進出したこともあり、新しい住民の転入が増加し、住居環境を含め、地域コミュニティの場も変容しています。その変化に対応できるよう、改めて地域包括ケアシステムの構築に向けて地域住民と連携しながら取り組んでいくことが求められています。
今回、制度改正や社会動向に合わせ、高齢者施策のさらなる充実と介護保険事業の適正運用を図ることによって、進行する超高齢化社会に対応していくため、「第8次高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画」を策定しました。
本計画を策定することにより、本町の高齢者福祉施策及び介護保険事業に関する基本的な考え方や目指すべき取組みを、高齢化のピークを迎える時期を見据えて総合的かつ体系的に整理し、高齢者の福祉や介護の課題に対応することを目指します。
昭和町の目指す姿
人と人がつながる虹いろのまちづくりをめざして
体力が落ちてしまったり、気持ちが沈んで家にこもりがちになる方も増えていますが、その方々に対して、地域の民生委員を含めた各組織の人が、町のサロンや各種教室などを紹介し、あらためて人と人とが繋がる仕組みのあるまちづくりができるよう願いを込めて計画を策定しました。
各組織を7色に例え、人が繋がるたびに虹いろのかけはしができるよう、計画のサブテーマとして「人と人がつながる虹いろのまちづくりをめざして」を掲げます。
計画を推進していくための基本理念は下記の3点となります。
(1)『高齢者の生きがいのある生活の推進』
住み慣れた自宅や地域で健康で暮らせることは、老後の生活を充実させる大きな柱になることから、健康増進と寝たきり防止など、健康寿命をのばしていくことが重要となってきます。
また、生きがいを持ち、笑顔に満ちた自分らしい生き方ができるよう、身体的な健康だけでなく、精神面においても充実した暮らしができることが重要です。自立した日常生活を過ごせる期間(自立期間)をできる限り伸ばし、高齢者が生きがいを持って生活できる環境づくりを推進します。
(2)『地域と連携した地域包括ケアシステムの深化・推進』
介護を社会全体で支えていくためには、地域に住む町民一人ひとりの理解と協力が不可欠になります。そのため、地域のコミュニケーション組織だけでなくボランティア、NPO、民間企業、保険医療機関、行政等による緊密な連携体制を構築し、高齢者の就業や社会参加を促進します。
また、高齢者が増加するこれからの時代は、核家族化等の社会環境を考えると、家族や地域、行政の力だけで今後も高齢者を支えていくことは困難になっていきます。高齢者の様々な不安を取り除きながら、高齢者自身も、“支えられる側”だけではなく、“支える側”にシフトして互いに支えあって活き活きと暮らせる地域づくりを目指します。
(3)『住み慣れた地域や家庭で暮らせるサービス等の充実』
できる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、在宅介護サービス及び介護者への支援の充実を図る必要があります。要介護状態の軽減・悪化の防止や要介護状態への予防対策を推進するとともに、高齢者の選択による適切な保健・医療サービスや福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的・効率的に提供される体制づくりを目指します。
また、相談や地域ケア等のサポート体制を強化のほか、介護保険外の各種保険福祉サービス、在宅福祉サービスにおいても多様な主体から総合的にサービスを受けられる体制を目指すとともに、誰もが暮らしやすいと感じられる環境づくりに努めます。
保険料の納め方
65歳以上の方は年金額によって2種類(特別徴収・普通徴収)の納め方にわかれます。
*年金が年額18万円以上の方は特別徴収
- 年金の受給月ごとの納付となり、受給月ごとに介護保険料があらかじめ差し引かれ納付となります。
- 18年度から新たに障害年金と遺族年金が特別徴収の対象となりました。
(老齢福祉年金等については差し引きの対象とはなりません。) - 前年度から継続して特別徴収の方の保険料は、4・6・8月は仮に算定された保険料を仮徴収といい、前年度2月分の保険料額をそのまま納め、10・12・2月は本徴収といい、確定した保険料から仮徴収分を除いた額を納めます。
*年金が年額18万円未満の方は普通徴収
- 町から送付される納付書により、納期にしたがい町指定の金融機関などで直接納めます。
- 納め忘れのない口座振替が便利です。
役場福祉介護課介護保険係に口座振替依頼書を請求し、記入が済みましたら口座振替依頼書と通帳と印鑑(通帳の届け出印)をご持参のうえ、金融機関で手続きをお願いします。
*こんなときは普通徴収になりますのでご注意下さい
- 年金の年額が18万円以上の方は、本来は保険料が年金から差し引かれますが(特別徴収)、下記のような場合は、ある一定の期間は町から送付される納付書にて町指定の金融機関などに直接納める(普通徴収)こととなります。
- 65歳になったとき
- 他の市町村から転入してきたとき
- 所得段階の区分が変更になったとき
- 年金の現況届未提出及びなんらかの理由で年金が停止し
年金からの保険料の差し引きができなくなったとき
第1号被保険者の保険料は、所得段階によって異なります。
本町では第7期計画においても前期計画同様、低所得者の負担を少しでも軽減できるよう多段階化を採用し、「10段階」を設定しました。
第7期計画における昭和町の介護保険料基準額は、月額5,500円となります。
第7期計画の所得段階と保険料
※詳細については添付ファイルをご参照願います。
保険を利用できるのは
40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
初老期の認知症や脳卒中など、老化にともなう病気(16種類の特定疾病)により介護が必要な状態となった方。または老化にともなう病気により支援が必要な方。
介護サービスを受けるには
介護または支援が必要な状態になったときは、役場に要介護認定の申請をして、どの程度の介護が必要な状態か認定を受ける必要があります。介護または支援が必要であるという認定を受けた方は、その度合い(要支援1~2、要介護1~5)により定められた限度額の範囲内で、居宅要支援者(要支援1~2)の方は指定介護予防支援事業者である昭和町地域包括支援センターから、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、要介護者(要介護1~5)の方は居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、それぞれ各種のサービスを受けることができます。また、要介護者(要介護1~5)の認定を受けた場合、希望により介護保険施設に入所することもできます。非該当(自立)と判定された場合は、介護保険の利用はできませんが、特定高齢者として介護予防のための各種教室に参加したり、町の高齢者福祉サービスが利用できます。
利用できる額には上限があります
介護保険によるサービスは、要介護度の区分に応じて、保険給付の上限が定められています。上限を超えてサービスを利用する場合は、その分が自己負担になります。
※支給限度基準額については、添付ファイルの「支給限度基準額」をご参照願います。
サービス利用の負担額
介護保険サービスを利用した場合、原則として利用したサービス費用の1割又は2割(平成27年8月~)を負担していただくことになります。ただし、介護予防サービス計画(ケアプラン)と居宅サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、全額介護保険から支払われ、自己負担はありません。また、介護保険施設に入所した場合は、居住費(滞在費)と食費が、通所系サービス利用の場合は食費がそれぞれ利用する方の全額自己負担となりました。しかし、所得の低い人の負担が重くなりすぎないよう、限度額が設けられました。限度額を超えた分は[特定入所者介護(支援)サービス費]として介護保険が負担します。
※詳細については、添付ファイルの「一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直し(30年8月改正)」を参照願います。
負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、申請により昭和町が認めたときには超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。「高額介護サービス費等支給申請書」を昭和町に提出してください。
※詳細については、添付ファイルの「高額介護サービス費の負担限度額の見直し(30年8月改正)」を参照願います。
高額医療・高額介護合算制度が新たに設けられます
平成20年4月より、医療及び介護の利用者の負担を軽減する措置として、高額医療・高額介護合算制度が施行されました。これは、各医療保険(国民健康保険、被用者保険、長寿医療制度(後期高齢者医療制度))における世帯内で、1年間(毎年8月1日~翌7月31日)の医療及び介護両制度における自己負担額が著しく高額となった場合に、申請に基づき一定の自己負担額を超える部分について払い戻しを行う制度です。
施設サービス費用の利用者負担
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額まで自己負担します。1日あたりの負担限度額は下の表のようになります。介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※詳細については、添付ファイルの「食費・部屋代の負担軽減の見直し(27年8月改正)」をご参照願います。