本文
介護保険とは
介護保険制度
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度であり、介護を必要とする高齢者とその家族に対し、経済的・精神的な負担を大幅に軽減させるために平成12年に導入されました。介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった時など、居宅や施設において、様々な介護サービスが受けられる制度です。
現在、我が国は超高齢化社会を迎えており、高齢化の進展により、介護サービスの需要も高まっています。町では、介護サービスが適切かつ安定的に提供されるように、地域の実情に沿った『介護保険事業計画』を策定し、3年に一度見直しを行って介護保険事業を行っています。
最新の介護保険事業計画はこちら
●昭和町第10次高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画
介護保険の被保険者
65歳以上の方(第1号被保険者)
昭和町の介護保険第1号被保険者になるときは以下のとおりです。
●昭和町に住民登録のある方が、65歳に到達したとき
●65歳以上の方が昭和町に転入したとき
40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
昭和町の介護保険第2号被保険者になるときは以下のとおりです。
●昭和町に住民登録がある医療保険加入者が、40歳になったとき
●昭和町に住民登録がある40歳以上65歳未満の方が医療保険加入者になったとき(生活保護受給者が医療保険加入者になった場合)
●40歳以上65歳未満の医療保険加入者が昭和町に転入したとき
介護サービスを受けるには
介護または支援が必要な状態になったときは、役場に要介護認定の申請をして、どの程度の介護が必要な状態か認定を受ける必要があります。介護または支援が必要であるという認定を受けた方は、その度合い(要支援1~2、要介護1~5)により定められた限度額の範囲内で、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、各種居宅サービスを受けたり、施設に入所することができます。
また、第1号被保険者は、要介護認定を受けなくても、各種介護予防教室への参加や、町の高齢者福祉サービスを利用することができます。
第2号被保険者の方は、16種類の特定疾病(若年性認知症、末期のがん、脳血管疾患、その他加齢に伴う疾病など)が原因で要支援・要介護認定を受けた場合、介護サービスを利用することができます。
支給限度額について
介護保険によるサービスは、要介護度の区分に応じて、保険給付の上限が定められています。上限を超えてサービスを利用する場合は、超えた分を利用者が全額負担します。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
住宅改修費(1住宅あたり) |
福祉用具購入費(年間) |
---|---|---|---|
要支援1 |
50,320円 | 20万円 | 10万円 |
要支援2 | 105,310円 | 20万円 | 10万円 |
要介護1 | 167,650円 | 20万円 | 10万円 |
要介護2 | 197,050円 | 20万円 | 10万円 |
要介護3 | 270,480円 | 20万円 | 10万円 |
要介護4 | 309,380円 | 20万円 | 10万円 |
要介護5 | 362,170円 | 20万円 | 10万円 |
サービス利用の負担額
介護保険サービスを利用した場合、所得に応じて、利用したサービス費用の1割~3割を負担していただくことになります。ただし、ケアプランの作成費用については、全額介護保険から支払われ、自己負担はありません。また、介護保険施設に入所した場合は、居住費(滞在費)と食費が、通所系サービス利用の場合は食費がそれぞれ利用する方の全額自己負担となります。しかし、所得の低い人の負担が重くなりすぎないよう、限度額が設けられており、限度額を超えた分は『特定入所者介護サービス費』として介護保険が負担します。
●介護保険利用者負担割合について [PDFファイル/502KB]
負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、「高額介護サービス費」として支給されます。初回は「高額介護サービス費等支給申請書」の提出が必要となり、対象者には介護保険係から事前に通知を送付します。
●高額介護サービスの概要について [PDFファイル/52KB]
高額医療・高額介護合算制度
平成20年4月より、医療及び介護の利用者の負担を軽減する措置として、高額医療・高額介護合算制度が施行されました。これは、各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(毎年8月1日~翌7月31日)の医療及び介護両制度における自己負担額が著しく高額となった場合に、申請に基づき一定の自己負担額を超える部分について払い戻しを行う制度です。
対象の方には、医療保険の係より申請の案内があります。
施設サービス費用の利用者負担
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額まで自己負担します。1日あたりの負担限度額は以下の添付ファイルのとおりです。介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
●食費・部屋代の負担軽減の見直し(令和6年8月改正) [PDFファイル/253KB]