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介護保険で利用できるサービス

ページID:0001930 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

介護サービス《要介護1~5の人》

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。

訪問入浴介護

介護職員と看護師が居宅を移動入浴車等で訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。

訪問看護

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の援助を行います。

訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

通院困難な場合、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

短期入所生活/療養介護(ショートステイ)

福祉施設や医療機関に短期入所して、日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

住宅改修費支給(事前の申請が必要となります)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。

居宅介護支援

居宅介護のケアプランを作成します。

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

  • 「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されました。
  • 事業ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)

特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

*指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

福祉用具貸与

※要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象にはなりません。ただし、下記(1)(2)に該当すれば、例外的に福祉用具貸与を利用できる場合があります。
(1)認定調査票の基本調査の結果により、厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合

(2)上記(1)に該当しないが、例外的貸与基準の該当性について医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ,サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断されている場合について、町が書面で理由を確認した場合

 詳しくは次の「軽度者に対する福祉用具貸与について」をご参照ください。

施設サービス(要介護1~5の人が利用できます。要支援1~2の人は利用できません。)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
平成27年4月の介護保険制度改正により、入所対象者は原則「要介護3以上」人が該当となります。

※詳細については、添付ファイルの「特養入所基準の見直し(27年4月改正)」を参照願います。

また、介護保険制度改正により平成27年8月から、特養多床室の部屋代の負担が見直しとなります。

※詳細については、添付ファイルの「特養多床室部屋代負担の負担の見直し(27年8月改正)」を参照願います。

介護老人保健施設(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

地域密着型サービス《要介護1~5の人》

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活をする住宅です。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。

地域密着型特別養護老人ホーム

常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
入所対象者は、原則的に昭和町在住(1年以上在住)の要介護3以上の人が対象です。

地域密着型通所介護

自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、小規模の老人デイサービスセンターにおいて自宅にこもりきりの孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを図ります。

介護予防サービス《要支援1~2の人》

介護予防訪問入浴介護

居宅に浴槽がない場合や、感染症などの理由からその他施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

介護予防訪問看護

※早朝や夜間、深夜に20分未満の短期訪問が新設されました。
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の援助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。

介護予防短期入所生活介護/療養介護

福祉施設や医療機関に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

介護予防居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが、通院が困難な利用者の居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与します。

特定介護予防福祉用具販売

介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。同一年度10万円を限度に、原則同一種目について1回、費用の7~9割が償還払いされます。

介護予防住宅改修費支給(事前の申請が必要となります。)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用の7~9割を償還払いされますす。

介護予防支援

介護予防のケアプランを作成します。

地域密着型サービス《要支援1~2の人》

介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の人のみ)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活をする住宅です。

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。

介護予防一般高齢者施策《一般高齢者の人》

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

いきいきサロン地域活動運営支援*各地区において自主運営のグループの立ち上げや運営等の支援を行います。

ボランティア活動推進事業

健康づくりや生きがいづくり等を支えるボランティアの確保に努めると同時に、ボランティア育成のための研修会や講座を開催します。

運動指導事業

運動機能の向上を図るとともに、寝たきりなどの要介護状態になることを予防することを目的とします。

認知症予防事業

脳を刺激し、活性化することにより、発生や進行を遅らせることを目的とします。

高齢者ふれあい事業(ミニデイ拡大版)

ミニデイの廃止に伴い、総合会館和室を利用し、様々な課題に取り組みながら、高齢者相互の親睦と、ふれあいを広げるとともに、地域社会に積極的に参加する意欲を高めることを目的とします。

介護予防普及啓発

【健康教育】
生活習慣病の正しい知識や高齢期の健康づくりについて学びあいます。

【健康相談】
個人や家族の心身の健康不安や、健康づくりの悩み等に対応し、生活の中で安心して健康管理が実践できるよう実施します。

任意事業

介護給付適正化事業

認定調査状況チェック、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知等による介護給付適正化事業をおこないます。

介護クーポン事業

要介護4,5の非課税世帯の被保険者にクーポン券を支給します。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用に係る申し立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行います。また、利用促進のためのパンフレットの作成、配布等普及活動を行います。

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