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保育施設等利用給付

ページID:0001804 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

私学助成幼稚園、認可外保育施設、ファミ・サポ等の利用料等も無償化の対象です→申請が必要です

今回の無償化に伴い、保育の必要性があり、2号・3号認定を受けていない子ども(※1号認定含む)については、次の施設・事業等を行っている場合、利用料等が無償化になります。

施設等利用給付の対象者等

対象施設 私学助成幼稚園、幼稚園、認定こども園、保育所、認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター
対象事業 認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
対象者 保育の必要性(保護者が就労、出産、疾病・障がい等により保育が出来ない等)がある場合、3歳〜5歳の全ての子どもと0歳〜2歳までの町民税非課税世帯の子ども

※私学助成幼稚園利用料は、保育の必要性は問わず、小学校就学前までの子どもが対象です

無償化の対象となる利用料

私学助成幼 稚園利用料 最大で月額25,700円まで
預かり保育等利用料 最大で月額11,300円まで(3歳〜5歳まで)
最大で月額16,300円まで(0歳〜2歳まで)
認可外保育施設等利用料 最大で月額37,000円まで(3歳〜5歳まで)
最大で月額42,000円まで(0歳〜2歳まで)

該当する場合は、昭和町にて認定を受ける必要がありますので申請書※と添付書類の提出をお願いいたします。支払い方法は、基本的に一度施設へ支払いをした後に、昭和町へ請求する償還払いとなります。

施設等利用給付申請書ダウンロード

提出書類

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(全員:必須)
  • 在職証明書(会社等にお勤めの方:選択)
  • 労働状況申告書・スケジュール表(自営業中心者、農業等:選択)
  • 申立書(必要に応じて:選択)

施設等利用費の請求方法

 認可外保育施設、預かり保育、一時預かり、ファミサポの利用料は、利用者が一度施設へお支払いしたのちに利用者へお支払する【償還払い方式】と、利用者はお支払いを行わず、その分の利用料を町が代理で施設へ支払う【法定代理受領方式】の2通りとなります。どちらの請求方法になるかは対象となる施設によって異なりますので、施設へお問い合わせください。
 様式は、下記からダウンロードできます。

償還払い方式

  1. 施設へ利用料支払
    上記のサービスを利用した施設に利用料を支払い、施設に下記の書類を作成してもらう
    • 特定施設子ども・子育て支援の提供に係る領収書
    • 特定こども・子育て支援提供証明書
      (領収書と証明書はひと月毎に作成)
  2. 町へ償還払請求
    ​利用者は下記の請求書を記入し、3か月毎に上記の2書類とともに福祉課に提出
    • 施設等利用費請求書
      (請求書は3か月毎に作成)
  3. 町から利用者へ償還払いによる支払い
    請求書に記載された口座に町から償還払いによる支払いが行われます

法定代理受領方式

  1. 施設へは利用料負担なし
    施設からサービスの利用料への請求はありません
  2. 町へ施設等利用費請求(法定代理受領用)
    ​利用者が負担するべき利用料を施設が代理で町へ請求します
    • 施設等利用費請求書(法定代理受領)
    • 施設等利用費請求金額内訳書(法定代理受領用)
  3. 町から施設へ支払い
    請求書により施設へ町から支払いが行われます
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