ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 防災・防犯 > 防犯・安全 > 消費生活情報 > 注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外

本文

注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外

ページID:0011286 更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

内容

事例

サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。(当事者:学生)

[第216号]リーフレット版[PDF形式](177KB) [PDFファイル/178KB]

ひとことアドバイス

●エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができますが、事例のような「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。無料体験コースのつもりでも「今日ならお得」などの勧誘に、焦って契約してしまいがちですが、迷ったらきっぱりと断りましょう。

●契約の際は契約期間や違約金の有無等をよく確認し、長期間の契約や回数券を購入する場合、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。

●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

参考

「セルフエステ」の契約トラブルに注意!-特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています-

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)