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避難確保計画

ページID:0001886 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

避難確保計画の作成について

要配慮者利用施設の管理者の皆さま

平成29年の『水防法』及び『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律』が改訂され、地域防災計画に位置付けられた、浸水想定区域内等における要配慮者利用施設では避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられました。

昭和町内は全域が浸水想定区域に入っていますので、町では令和3年3月に地域防災計画を改訂した際、町内の要配慮者利用施設を新たに指定しました。これにより、町内の要配慮者利用施設については避難確保計画の作成、提出が義務付けられました。
※社会福祉施設等においては、『非常災害対策計画』が作成済みの場合は、既存の非常災害対策計画に、『避難の確保を図るための施設の整備』『防災教育及び訓練の実施』について追記することで避難確保計画とみなすことが可能です。

提出物:避難確保計画
提出期限:令和3年8月31日
提出方法:企画財政課窓口へ直接提出、郵送、E-mailなど

※期限内に計画の提出ができない場合は、『05_避難確保計画の作成状況報告書』により提出可能時期等を報告してください。
※避難確保計画の提出後は、計画に基づき、避難訓練の実施もお願いします。
※法律に作成が義務付けられている計画であることから、作成をしない施設につきましては施設名の公表を行う場合があります。

避難確保計画作成にあたっては、以下のファイルをダウンロードして作成してください。
(01~03のエクセルファイルは該当する施設のファイルを選択してください)

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