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令和7年度給与支払報告書について
令和7年度給与支払報告書等の資料の配布について
給与支払報告書等の資料配布は次のとおりです。
【配布開始日】 11月18日(月曜日)~
【配布時間】 午前8時30分~午後5時15分
【配布場所】 税務課(6番窓口)
【対 象】 昭和町に所在する事業所の方
※令和6年度昭和町で特別徴収を実施している事業所には、昭和町専用の総括表を
11月中旬に発送いたしました。(給与支払報告書は同封しておりません。)
※配布の円滑化のため、事前に給与支払報告書請求書をダウンロードし、必要部数をご記入いただきご持参ください。
給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った
(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員
等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、
従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが
法令により義務付けられています。
(地方税法第317条の6)
提出期限
毎年1月31日
提出書類
- 給与支払報告書(総括表) 1部
- 給与支払報告書(個人別明細書) 1名につき1部
- 普通徴収への切替理由書(普通徴収の従業員がいる事業所)
給与支払報告書(3枚組※支払金額が法人役員150万、一般の受給者500万円を超える方) [PDFファイル/927KB]
その他の注意事項
- 提出後に訂正・追加があった場合は、給与支払報告書(総括表・個人明細書)の上部空欄に
「訂正」「追加」と朱書きして提出してください。 - 中途退職された方につきましても、給与支払報告書を作成し提出してください。
- 給与支払報告書の提出後に転職・転勤等があった場合には、速やかに「給与支払報告書に
かかる異動届出書」を提出してください。 - 普通集徴収の従業員がいる事業所は、「普通徴収への切替理由書」を必ず添付してください。
- 前職分を合算して年末調整した場合は、給与支払報告書の摘要欄に前職の名称、支払金額、
社会保険料等の記載をお願いいたします。
特別徴収に係る個人の住民税の給与支払報告書の光ディスク等での提出について
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する
源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、Eltaxまたは光ディスク等による
提出が義務となりました。
令和5年度税制改正により、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」による事前承認は不要となりました。
規格等については、下記外部リンクにてご確認ください。
〈総務省ホームページ〉
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html#kikaku<外部リンク>