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昭和町ネーミングライツ事業について

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0013513 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

ネーミングライツとは?

町が所有する施設や実施する事業等の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与する権利(愛称命名権)のことです。
ネーミングライツを付与された企業等(ネーミングライツパートナー)から、その対価等を得て施設等の管理・運営に役立てます。
※ 命名権料だけでなく、対象施設等で利用可能な製品等の提供や役務の提供なども対象となります。

導入の目的

町が所有する公共施設等を有効活用することにより、新たな財源の確保と対象施設等の知名度、集客力、サービス向上等を図ることを目的とします。

ネーミングライツ導入に関するガイドライン等

ネーミングライツの適正な導入及び運用を図るため、対象となる施設や募集の方法その他ネーミングライツに関する基本的な考え方をまとめた「昭和町ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を作成しました。

昭和町ネーミングライツ導入に関するガイドライン [PDFファイル/1021KB]

ネーミングライツ導入までの流れ [PDFファイル/89KB]

対象施設及び事業

(1)対象施設

基本的に町が所有するすべての対象施設等(スポーツ施設、文化施設、公園、道路など)とし、施設の一部分や付属する設備・工作物、車両であっても可能とします。また、イベント等のソフト事業も対象とします。

(2)対象外施設

●役場庁舎や学校等、導入することで行政の公平性や中立性が損なうとの誤解を受ける恐れのある施設

●施設の性格上、ネーミングライツの導入施設として適当でないと町が判断した施設

(3)指定管理者制度導入に係る施設

提案に係る施設が指定管理者制度を導入している場合は、あらかじめこの指定管理者と協議の後、募集を行います。

導入方法

(1)特定募集型

町が施設を特定して、ネーミングライツパートナーの募集を行います。

現在の募集はこちら ⇒ 「押原公園」ネーミングライツパートナーの募集について​

(2)提案募集型

町が対象施設等を特定せず、ネーミングライツの趣旨に沿った企画提案を企業等から随時受け付けます。対象施設及び事業の中から提案者が任意に選択できます。

詳細はこちら ⇒ 【提案募集型】ネーミングライツパートナーの募集について

その他

昭和町ネーミングライツ事業実施要綱(令和7年8月5日告示第65号) [PDFファイル/577KB]

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