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昭和町創業支援事業計画について
計画の概要
昭和町では、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法にもとづき、地域の創業を促進させるため、町が商工会や金融機関等民間の支援機関と連携して創業者の支援を行う創業支援事業計画を策定し、平成28年5月に初めて国の認定を受けました。
計画では、昭和町役場に連携相談窓口を設置し、昭和町商工会や各金融機関等、連携創業支援等事業者と連携をはかり、創業希望者を支援することとしています。
昭和町に出店をお考えの事業主様や、起業をご検討の方は、昭和町役場環境経済課(055-275-8355)または昭和町商工会(055-275-3344)までご相談ください。
特定創業支援事業について
特定創業支援事業とは、継続的に「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識がすべて身に着けることができる事業で、昭和町の創業支援事業計画では、下記の事業が位置づけられています。
- 昭和町中央市両商工会共催「創業塾」
- 昭和町商工会「ワンストップ相談窓口」
- やまなし産業支援機構「起業家養成セミナー」
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について
特定創業支援等事業による支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書の発行を希望する方は、申請様式に必要事項を記入のうえ、環境経済課へ提出してください。
対象者
- 創業を行おうとする方(現在、事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
提出書類
- 特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書 1部
- 特定創業支援等事業の「修了証」又は「受講証明書」の写し
- すでに個人事業開業済みの場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し
- すでに法人開業済みの場合は、「登記簿謄本履歴事項全部証明書」の写し
- 事業計画書
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けた方への優遇措置について
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。(株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。)
※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.信用保証協会による創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
3.日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
詳しくは「新規開業・スタートアップ支援資金」<外部リンク>についてご覧ください。
4.昭和町創業者支援利子補給金
昭和町内で創業する中小企業者が、創業に係る融資を受けた場合、その利子の一部を町が助成する制度です。
対象者
- 昭和町内で新たに事業所を設け創業する中小企業者(個人または法人)
個人の場合…町内に居住していることが要件
法人の場合…登記上の住所が町内であることが要件 - 特定創業支援事業の証明を受けたもの
- 利子補給対象に係る借入金を町内の事業所の運転資金または設備資金に充てる方
- 町税等の未納がないこと
対象融資
日本政策金融公庫の創業関連融資及び昭和町創業支援事業計画において連携している金融機関が取り扱う創業融資。
利子補給の額
返済開始から1年以内に支払った利子のすべて。 ※利子補給の額は10万円を限度とする。
申請の時期
融資の実行日の翌々月10日までに、下記の申請書に記入し添付書類とともに昭和町役場環境経済課に申請をしてください。
ご相談等は下記連絡先までご連絡ください。





