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昭和町創業支援事業計画
計画の概要
昭和町では、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法にもとづき、地域の創業を促進させるため、町が商工会や金融機関等民間の支援機関と連携して創業者の支援を行う創業支援事業計画を策定し、平成28年5月に初めて国の認定を受けました。
計画では、昭和町役場に連携相談窓口を設置し、昭和町商工会や各金融機関等、連携創業支援事業者と連携をはかり、創業者希望者を支援することとしています。
昭和町に出店をお考えの事業主様や、起業をお考えの方は、下記連絡先または昭和町商工会(055-275-3344)までご相談ください。
連絡先
昭和町役場環境経済課
電話:055-275-8355
Fax:055-275-5250
特定創業支援事業
特定創業支援事業とは、継続的に「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識がすべて身に着けることができる事業で、昭和町の創業支援事業計画では、下記の事業が位置づけられています。
- 昭和町中央市両商工会共催「創業塾」
- 昭和町商工会「ワンストップ相談窓口」
- 山梨中央銀行「アグリビジネススクール」
- やまなし産業支援機構「起業家養成セミナー」
- 山梨中央銀行「創業・第二創業スクール」
これらの事業により支援を受けた方は、町に特定創業支援事業を受けた旨の証明書の交付を申請することができます。
証明を受けた方は、創業に係る補助金や減免を受けることができます。
連絡先
昭和町役場環境経済課
電話:055-275-8355
Fax:055-275-5250
昭和町創業支援利子補給金
昭和町内で創業する中小企業者が、創業に係る融資を受けた場合、その利子の一部を町が助成する制度です。
なお、既に事業を行っている小規模企業者への利子補給等の助成は別に行っております。
対象者:
- 昭和町内で新たに事業所を設け創業する中小企業者(個人または法人)
個人の場合…町内に居住していることが要件
法人の場合…登記上の住所が町内であることが要件 - 特定創業支援事業の証明を受けたもの(前項をご覧ください)
- 利子補給対象に係る借入金を町内の事業所の運転資金または設備資金に充てる方
- 町税等の未納がないこと
対象融資:
日本政策金融公庫の創業関連融資及び昭和町創業支援事業計画において連携している金融機関が取り扱う創業融資。
利子補給の額:
返済開始から1年以内に支払った利子のすべて。ただし一つの融資に係る利子補給の額は10万円を限度とする。
申請の時期:
融資の実行日の翌々月10日までに、下記の申請書に記入し添付書類とともに昭和町役場環境経済課に申請をしてください。
ご相談等は下記連絡先までご連絡ください。
連絡先
昭和町役場環境経済課
電話:055-275-8355
Fax:055-275-5250