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昭和町農業用資材価格高騰対策支援事業について

ページID:0009263 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度「昭和町農業用資材価格高騰対策支援補助金」交付について

昨年に引き続き、本町の農業の持続的な経営及び地域農業の振興を図るため、価格高騰の影響による農業用資材や燃料費の購入経費の一部を、予算の範囲内で交付いたします。

下記の要件等をご確認いただき、対象の方は指定期日までに申請してください。

 

※申請書が新しくなりましたので、ご注意ください。

昭和町農業用資材価格高騰対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

 

対象者

農業による収入がある方で、以下のすべてを満たす方。

  1. 町内に住所を有する個人若しくは法人または町内において農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)の認定を受けている方。
  2. 令和7年1月1日から令和7年12月31日に補助金の対象資材を購入した方。
  3. 町税等の未納がない方。

 

対象経費

次の1~5のいずれかに該当する経費のうち、青色申告決算書(農業所得用)または白色申告収支内訳書(農業所得用)に経費計上し、税務署が経費として認めるもの。

  1. 種苗費
  2. 肥料費
  3. 農薬衛生費
  4. 諸材料費(生分解性マルチを除く)
  5. 動力光熱費

※農業所得用の確定申告で上記1~5に計上できる経費(税務署が認めるもの)を対象とします。

※生分解性マルチにつきましては、「昭和町生分解性マルチ普及推進事業補助金」がありますので、本補助金の対象外とします。

 申請の際には、「諸材料費」の欄には生分解性マルチ購入費を引いた金額をご記入いただき、その領収書等の写しをご提出ください。

 

補助金の額

  • 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間の対象資材等の購入経費の100分の10(上限額は一対象者につき10万円)
  • 法第12条の認定を受けた農業者、法第14条4の認定を受けた農業者及び昭和町農業研究会会員(以下「認定農業者等」という。)については、対象資材等の購入経費の100分の20(上限額は一対象者につき20万円)

※100円未満の端数が生じたときは切り捨てとします

※補助金の交付は、一対象者につき同一年度内に1回限りとします

 

提出書類 ※昨年と内容に変更あり

  1. 昭和町農業用資材価格高騰対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
     
  2. 令和7年の確定申告書の写し
    (1)第1表
    (2)第2表
    (3)農業所得用の青色申告決算書(白色申告の場合は農業所得用の収支内訳書)
  3. 振込口座の通帳の写し ※申請者と振込先名義人が同一であること
  4. その他町長が必要と認める書類

※申請者が町外者の場合は、納税証明書が必要となります。

※申請者が法人等の場合は、補助対象経費の詳細がわかる書類(領収書等)の写し及び直近の決算書類の写しが必要となります。

 

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)までに上記提出書類を

昭和町役場2階 環境経済課窓口にご提出ください。

※平日の8時30分~17時15分まで受付可

 

補助金の返還等

下記のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付された補助金の全部または一部を返還しなければなりません。

  1. 法令またはこの要綱に違反したとき
  2. 虚偽の申請または不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  3. その他町長が不適切と認める事由が生じたとき

 

 

 

令和7年度 昭和町農業用資材価格高騰対策支援事業補助金について [PDFファイル/310KB]

 

【新】昭和町農業用資材価格高騰対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

【新】昭和町農業用資材価格高騰対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/123KB]

 

昭和町農業用資材価格高騰対策支援補助金交付要綱 [PDFファイル/322KB]

 

 

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