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空き家法の改正について(令和5年12月)

ページID:0009411 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

空き家法の改正について(令和5年12月13日施行)

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日に施行されました。居住目的のない空き家は、1998年から2018年の20年間で約1.9倍に増加しており、2030年には470万戸になる見込みで、今後も全国で空き家が増え続けると予想されています。

 空き家の所有者に活用の意向がない、または意向はあっても活用に向けた活動が行われていない空き家が放置され、防犯、防災、衛生面等の観点から周辺環境に影響を与えることが懸念されています。

 そういった状況を踏まえ、国において空き家の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除去等」を3本柱に据え、法改正が行われました。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

○国土交通省ホームページ資料

 改正法の概要(1)<外部リンク>

 改正法の概要(2)<外部リンク>

○国土交通省チラシ

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。 [PDFファイル/1.19MB]

改正後の主なポイントについて

  • 空家等管理活用法人の創設

 新たに空家等管理活用法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
 この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、町が支援法人として指定を行い、指定を受けた法人が空家所有者に対する相談対応や自治体への提案等ができるようになり、空き家対策の推進に寄与するものです。

  • 管理不全空き家等が指導・勧告の対象となります

 住宅用地には、固定資産税を軽減する住宅用地特例があり適用されれば住宅が建つ土地にかかる固定資産税が軽減されます。ただし、「特定空き家等」についてはこの限りではありません。

 特定空き家とは、

  1. 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 以上のいずれかに該当する空き家等のことをいいます。※本町には現在、特定空き家はありません(令和5年12月末現在)

 所有者が自治体からの管理・修繕・除去等の勧告がされた場合、住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

 今回の法改正により、「管理不全空き家」の定義が新設されました。管理不全空き家とは、放置すれば「特定空き家」になる恐れがあるものです。
所有者が自治体からの管理・修繕・除却等の勧告がされた場合、特定空き家と同様に住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

 町では「昭和町空家等対策の推進に関する条例」により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることが、空き家の所有者の責務とされています。
草木の繁茂等で近隣住民に悪影響が生じないように管理をお願いします。遠方にお住まいで管理が難しい場合は、協定を締結している峡中広域シルバー人材センターへの委託などをご検討ください。

 ○リンク(峡中広域シルバー人材センターとの協定について)
  https://www.town.showa.yamanashi.jp/soshiki/9/1800.html

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