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認可外保育施設保育料助成金について

ページID:0001178 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設利用者への保育料の助成

 昭和町では、本町に住所を有し、保育の必要性がある未満児クラス(0,1,2歳児クラス)の乳幼児が、認可外保育施設に入所した場合に、保育にかかる費用の一部を助成金として支払うことによって、保護者の負担軽減を図っています。
 助成金対象施設については役場子育て支援課までお問い合わせください。

要件

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 昭和町内に在住し、かつ住民票がある
  2. 保護者が就労等の理由で、児童が保育の必要がある
  3. 児童が認可外保育施設に、各月において15日以上に通っていることを証明できる
  4. 認可保育所・認定こども園・幼稚園等に在園していない
  5. 保育料が、認可保育所等に通った場合の利用者負担額より高い
  6. 町税等の未納がない

※以上児クラス(年長、年中、年中クラス)在籍の児童及び非課税世帯の未満児クラス在籍の乳幼児は、令和元年10月1日より始まった幼児教育・保育の無償化による助成の対象になっております。申請が必要です。
 詳しくは、幼児教育・保育無償化.>施設等利用給付のページをご覧ください。

助成額

【実際の施設利用料】-【仮に認可の施設を使った時の保育料】=助成額

申請方法

認可外保育施設の申し込みを保護者がしたうえで、申請書を提出。
※両親の就労証明書等保育に欠ける証明書を添付してください

 

関連ファイル

認可外保育施設保育料助成金について[PDFファイル/205KB]

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