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認可外保育施設保育料助成金について(令和9年度以降)

ページID:0014352 更新日:2026年7月28日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設利用者への保育料の助成(令和9年度以降)

 本町に住所を有し、定員超過等により認可教育保育施設に入所できなかった児童が、認可外保育施設を利用する場合に、児童の保護者が負担する保育料の一部を助成することによって、保護者の負担軽減を図っています。
 助成金対象施設については役場子育て支援課までお問い合わせください。

要件

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 昭和町内に在住し、かつ住民票があり、満3歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童
  2. 助成金を受けようとする年度において、認可外保育施設に通所する以前に認可教育保育施設(市町村または都道府県が認可している幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育事業所)に入所申し込みをしたが、入所できなかった児童
  3. 保護者が就労等の理由で、児童が保育の必要性のある児童
  4. 認可外保育施設と月額固定料金で契約している、または、各月において15日以上認可外保育施設を利用している児童
  5. 認可保育所・認定こども園・幼稚園等に在園していない児童
  6. 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5に規定する施設等利用給付認定を受けていない児童
  7. 認可外保育施設の保育料が、認可保育所等に通った場合の利用者負担額より高い
  8. 保護者が町税等の未納がない

※令和9年度以降は、認可教育保育施設に入所申し込みをし、結果が分かる以前に認可外保育施設に通所している場合には助成の対象になりません。前年度から認可外保育施設に入所している場合においても、年度ごとに認可教育保育施設への入所申し込みが必要となります。
※本町の認可教育保育施設に4月から入所を希望する場合には、前年の11月中旬までに入所の申し込みをお願いいたします。
(詳しい日程等については、10月上旬から子育て支援課にてご案内を配布する予定ですので、そちらをご確認ください。なお、自治体ごとに申込期限や申込方法等が異なりますので、入所申し込みをしたい園が所在する自治体へ確認をお願いします。)

※以上児クラス(年長、年中、年中クラス)在籍の児童及び非課税世帯の未満児クラス在籍の乳幼児は、令和元年10月1日より始まった幼児教育・保育の無償化による助成の対象になっております。申請が必要です。
 詳しくは、幼児教育・保育無償化.>施設等利用給付のページをご覧ください。

助成額

【認可外保育施設の実際の利用料】-【仮に認可の施設を利用した場合に払う保育料】=助成額

申請時期及び必要書類

認可外保育施設の利用が決まり次第、早めの申し込みをお願いします。
なお、当該年度内に申し込みをされなかった場合は、助成の対象になりません。
【必要書類】
(1)昭和町認可外保育施設保育料助成金交付申請書 [PDFファイル/96KB]
(2)  保育の必要性を証する書類(就労証明書等)
(3)  助成金を受けようとする年度において市町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書等)

関連ファイル

認可外保育施設保育料助成金について [PDFファイル/218KB]

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