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「昭和町議会基本条例」を制定しました。

ページID:0001138 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 「昭和町議会基本条例」は、地方分権対策特別委員会の委員会提案として、平成22年第3回定例会に提出し、9月24日の本会議にて全議員の賛成で可決しました。平成22年10月1日に公布・施行します。

 昭和町議会は、「学ぶ議会、行動する議会、改革・変革する議会」をスローガンに「より住みやすい町」を目指し、首長と議会という二元代表制の中で、町執行機関とともに、切磋琢磨しながら、積極的に議会改革に取り組んできました。
これまでの取り組みを後退させることなく、さらなる改革に取り組むことを決意し、この条例を制定しました。
なお、議会基本条例の制定は、山梨県内では初めてです。

 この条例は、議員として守らなければならないことなど、当たり前のことを条文として表し、従来から「慣行」として行っていた事柄などを改革することで、議員としての心構えを改めて確認するための条例です。
議会は、効率的でわかりやすい運営を行い、町民の意思を反映した「開かれた議会」を目指すとともに、その果たすべき責務を明らかにし、監視機能、調査機能、政策形成機能などをさらに強化していかなければなりません。
そのために、町議会そして議員が、従来の活動にとどまることなく自己の資質向上を図りながら議会改革を推し進め、また、議会の構成員である議員の役割と身分上の位置づけの明確化を図ることが必要です。町議会は、より「住みやすい町」を目指し、町民の信託に全力でこたえていくことを決意し、この条例を制定しました。

 議会を運営し支える議員の心構えは、いかに制度や組織が整備されてもそれを運営する者の心構えがなければ生かされません。
また、町民の皆さんにも条例の理解が得られなければ無意味なものとなります。
 議会自らが二元代表性の一翼として理念や責務を明確にし、発信していくことが重要で、議会の原点に立ち返って考える意味でも、基本条例の制定は意義があります。

昭和町議会基本条例

昭和町議会基本条例 [PDFファイル/254KB]

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