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請願 / 陳情について

ページID:0001168 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

議会への陳情(要望)・請願

住民の皆さんがお持ちの諸問題を、町議会を通して行政に反映させる制度です。
陳情(要望)・請願は、議会運営委員会で審議された後、議員協議会や所定の常任委員会、または本会議で審議され、採択・不採択などの結論が出されます。
採択されたもののうち、町行政に関係するものは町長に、国・県に関係するものは内閣、知事に文書を送付して、実現(改善)の努力を要請します。

陳情

町政または国県への要望や、課題の実現を求める文面を簡潔に書き(内容によっては資料を添付)、提出年月日、提出者の住所・氏名・所属団体等を明記して、押印したものを議長に提出してください。

請願

陳情と同じ書式ですが、二人以上の紹介議員が必要です。請願内容によって意見書の提出を求める場合は、意見書(案)を同時に提出してください。

詳しくは、議会事務局、電話番号 275−8842までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

記載例

記載例の画像


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