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昭和町議会について

ページID:0004339 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示

議会の役割

 昭和町を住んでよかった町にしていくには、町民1人ひとりが自分たちで考え、話し合い、決めたことを自分たちの手で実行していくことが大切です。

 しかし、町民全員が集まって話し合いを行うことは困難なので、皆さんの代表者を選びます。これが町議会議員と町長です。

 町議会は、町民の意志を町政に反映させるため、町議会を構成して町民生活の様々な課題について、きめ細かく審議し、どう処理するべきかを決めています。このため、町議会は、議決機関と呼ばれています。

 一方、町長は、町議会で決めたことに基づいて、実際に町政を進めています。このため町長は、執行機関と呼ばれています。

 町議会と町長は、お互いに独立した立場から協力し合って、町民生活の向上に努めています。

議会のしくみ

昭和町議会の流れ

昭和町議会の流れの画像

定例会と臨時会

 町議会は毎年4回開かれることになっています。(3月・6月・9月・12月)これを「定例会」と言います。ほかに、必要に応じて特定の問題に限って開かれる「臨時会」があります。

本会議

 全議員が議場に集まって議案などを審議し、議会の最終意思を決定する最も重要な会議です。

 ここでは、質疑(提案された議案に対して疑問な点を問いただすこと)、討論(意見を述べること)、採決(賛成・反対を明らかにすること)が行われます。

委員会

 町の仕事は、幅広く複雑なため専門的、効率的に審査を行えるように、委員会が設置されています。

 昭和町では、3つの常任委員会と、4つの特別委員会があります。

議会の構成

町議会議員(構成)

 町議会議員は、4年ごとの選挙によって町民の中から選ばれます。町内に住んでいる満25歳以上の選挙権がある人なら、誰でも立候補できます。

 議員の定数は、条例で14人と決定されています。

 現在の、議員の任期は令和5年4月29日です。

議員の報酬は、下表のとおりです。

議長 (月額) 280,000円
副議長 (月額) 214,000円
議員 (月額) 189,000円
常任委員会委員長 (年額) 61,000円
特別委員会委員長 (年額) 33,000円

議長と副議長(構成)

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選出されます。

 議長は、町議会のリ−ダ−として、議場の秩序を保ち、審議を円滑に進めたり、議事を整理し、議会に関する事務を処理し、かつ、町議会の代表として、いろいろな会議に出席したり、他の機関と協議し、また、議会の意思表示を議長名で行います。事務局員に対し指揮し、議会運営の事務にあたらせます。

 副議長は、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを努めます。

事務局(構成)

 事務局長と局員2名で議会運営の事務にあたっています。

議会の権限

議決

 町政を進めていくうえで必要な事項を町議会が決定します。つまり町議会が昭和町の意志を決めているのです。これを、議決といいます。

 その主なものは、次のとおりです。

  • 条例の制定・改正・廃止すること
  • 予算を決めること・決算を認めること
  • 町の税金・使用料・手数料などに関すること
  • 5,000万円以上の工事の契約締結や財産の取得または処分に関すること
  • その他、法律や条令により議会の権限とされていること。

町政のチェック

 町政が正しく運営されているかどうかチェックするため、町の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘することも議会の大切な仕事です。

 また、町長から提案された議案に対する質疑や、町の事務・事業に関する質問を行うことによっても町政のチェックをしています。

意見書・要望決議の提出

 町民生活に重要なことについて、議会は関係機関に意見書や要望決議文を提出し、解決するよう要望しています。

議会傍聴について

昭和町議会本会議の傍聴について、ご案内致します。

 例町議会は、3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。

 本議会は、議場の傍聴席入り口にある傍聴人受付簿に必要な事項を記入して、傍聴することができます。

 なお、団体で傍聴を希望する場合は、あらかじめ議会事務局、電話番号 275-8842までご連絡下さいますようお願い致します。


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